○丹波市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業及び第1号通所事業の実施に関する要綱

平成29年3月31日

告示第244号

目次

第1章 趣旨(第1条―第3条)

第2章 国基準訪問型サービス事業(第4条・第5条)

第3章 基準緩和訪問型サービス事業(第6条―第37条の3)

第4章 国基準通所型サービス事業(第38条・第39条)

第5章 基準緩和通所型サービス事業(第40条―第54条)

第6章 雑則(第54条の2・第55条)

附則

第1章 趣旨

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年丹波市告示第781号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条に規定する第1号事業のうち、第1号訪問事業(以下「訪問型サービス事業」という。)及び第1号通所事業(以下「通所型サービス事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する事業をいう。

(2) 第1号事業者 第1号事業を行う者をいう。

(3) 指定第1号事業者 第1号事業者のうち市長が指定する者をいう。

(4) 指定第1号事業 指定第1号事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業をいう。

(5) 利用料 訪問型サービス及び通所型サービスに係る第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(6) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。

(事業の一般原則)

第3条 訪問型サービス事業及び通所型サービス事業を行う者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービス事業及び通所型サービス事業を行う者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の訪問型サービス事業及び通所型サービス事業を行う者並びにその他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 訪問型サービス事業及び通所型サービス事業を行う者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

4 訪問型サービス事業及び通所型サービス事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第2章 国基準訪問型サービス事業

(事業の定義)

第4条 この要綱において、国基準訪問型サービスとは、指定第1号事業者が旧介護予防訪問介護(省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供するものをいい、国基準訪問型サービス事業とは、当該サービスを行う事業をいう。

(指定の基準)

第5条 丹波市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する実施要綱(平成28年丹波市告示第782号。以下「指定等に関する実施要綱」という。)第8条第1項の規定による国基準訪問型サービス事業に係る指定事業者の指定の基準は、旧指定介護予防サービス等基準(省令第140条の63の6第1号イに規定する旧指定介護予防サービス等基準をいう。以下同じ。)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準例による。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

第3章 基準緩和訪問型サービス事業

(事業の定義)

第6条 この要綱において、基準緩和訪問型サービスとは、指定第1号事業者が旧介護予防訪問介護に係る基準を緩和したサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供するものをいい、基準緩和訪問型サービス事業とは、当該サービスを行う事業をいう。

(サービス事業に要する費用の単位数及び1単位の単価)

第7条 総合事業実施要綱別表第2の基準緩和訪問型サービス事業に係る市長が定める単位数は、別表第1のとおりとし、1単位の単価は、10円とする。

(基本方針)

第8条 基準緩和訪問型サービス事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の心身の機能回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(指定の基準)

第9条 指定等に関する実施要綱第8条第1項の規定による基準緩和訪問型サービス事業に係る指定事業者の指定の基準は、次条から第37条の3までに定めるところによる。

(人員に関する基準)

第10条 基準緩和訪問型サービス事業を行う者(以下「基準緩和訪問型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準緩和訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市長が別に定める研修を修了した者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービス事業所ごとに、従事者であって専ら基準緩和訪問型サービスの職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて事業を適切に行うために必要と認められる数のものを訪問事業責任者としなければならない。ただし、利用者に対する当該サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定事業者の指定を受ける場合は、推定の数による。

4 基準緩和訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第1号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第2条の規定による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「旧指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定及び国基準訪問型サービス事業の指定事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和訪問型サービス事業、指定訪問介護(旧指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業及び国基準訪問型サービス事業を同一の事業所において一体的に運営している場合については、旧指定居宅サービス等基準第5条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、又は第5条の規定により適用される旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、それぞれ前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第11条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備に関する基準)

第12条 基準緩和訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、当該サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和訪問型サービス事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、旧指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第13条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容及び提供を行う期間等を記載した基準緩和訪問型サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第14条 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第28条第1項に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 基準緩和訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 基準緩和訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、基準緩和訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項の「電子情報処理組織」とは、基準緩和訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 基準緩和訪問型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち基準緩和訪問型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た基準緩和訪問型サービス事業者は、利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第15条 基準緩和訪問型サービス事業者は、原則、正当な理由なく当該サービスの提供を拒んではならない。

(受給資格等の確認)

第16条 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第17条 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第18条 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及びその他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者のサービス提供責任者は、地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うものとする。

(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)

第19条 基準緩和訪問型サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画書等が作成されている場合は、当該計画書に沿ったサービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書等の変更の援助)

第20条 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第21条 基準緩和訪問型サービス事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第22条 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービスを提供した際は、提供日、内容及び法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービスを提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第23条 基準緩和訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する基準緩和訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費の額から当該サービス事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない基準緩和訪問型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において当該サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 基準緩和訪問型サービス事業者は、前3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第24条 基準緩和訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない基準緩和訪問型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した当該サービスの内容及び費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第25条 基準緩和訪問型サービス事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する当該サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第26条 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに基準緩和訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、支援の状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態等になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第27条 従事者は、現に基準緩和訪問型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第28条 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 基準緩和訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、事業所の見やすい場所に、前項に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

4 基準緩和訪問型サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(衛生管理等)

第29条 基準緩和訪問型サービス事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(秘密保持等)

第30条 基準緩和訪問型サービス事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(不当な働きかけの禁止)

第30条の2 基準緩和訪問型サービス事業者は、介護予防サービス計画及びケアプランの作成又は変更に際し、地域包括支援センター等の保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第31条 基準緩和訪問型サービス事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の当該サービス事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第32条 基準緩和訪問型サービス事業者は、提供した当該サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、内容等を記録しなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、提供した当該サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 基準緩和訪問型サービス事業者は、市から求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 基準緩和訪問型サービス事業者は、提供した当該サービスに係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 基準緩和訪問型サービス事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第33条 基準緩和訪問型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した当該サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第34条 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者に対する当該サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者に対する当該サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第35条 基準緩和訪問型サービス事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者に対する当該サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 基準緩和訪問型サービス個別サービス計画

(2) 第3条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第22条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 第26条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録

(虐待の防止)

第35条の2 基準緩和訪問型サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(基準緩和訪問型サービスの提供に当たっての留意点)

第36条 基準緩和訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 基準緩和訪問型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防マネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、当該サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 基準緩和訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及びその他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第37条 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に基準緩和訪問型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整及びその他の便宜の提供を行わなければならない。

(勤務体制の確保等)

第37条の2 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって訪問型サービスを提供しなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 基準緩和訪問型サービス事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第37条の3 基準緩和訪問型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

(1) 基準緩和訪問型サービス事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

(2) 基準緩和訪問型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第4章 国基準通所型サービス事業

(事業の定義)

第38条 この要綱において、国基準通所型サービスとは、指定第1号事業者が旧介護予防通所介護(省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供するものをいい、国基準通所型サービス事業とは、当該サービスを行う事業をいう。

(指定の基準)

第39条 指定等に関する実施要綱第8条第1項の規定による国基準緩和通所型サービス事業に係る指定第1号事業者の指定の基準は、旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準例による。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

第5章 基準緩和通所型サービス事業

(事業の定義)

第40条 この要綱において、基準緩和通所型サービスとは、指定事業者が旧介護予防通所介護に係る基準を緩和したサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供するものをいい、基準緩和通所型サービス事業とは、当該サービスを行う事業をいう。

(サービス事業に要する費用の単位数及び1単位の単価)

第41条 総合事業実施要綱別表第2の基準緩和通所型サービス事業に係る市長が定める単位数は、別表第2のとおりとし、1単位の単価は、10円とする。

(基本方針)

第42条 基準緩和通所型サービス事業は、利用者の状態を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、自立支援に資する通所型サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(指定の基準)

第43条 指定等に関する実施要綱第8条第1項の規定による基準緩和通所型サービス事業に係る指定事業者の指定の基準は、次条から第53条まで及び第53条の3から第54条までに定めるところによる。

(人員に関する基準)

第44条 基準緩和通所型サービス事業を行う者(以下「基準緩和通所型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準緩和通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(以下「基準緩和通所型サービス従業者」という。)の員数は、基準緩和通所型サービスの単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる従事者が1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては専ら当該サービスに当たる従事者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準緩和通所型サービス従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準緩和通所型サービスの単位における従事者として従事することができるものとする。

3 前2項の基準緩和通所型サービスの単位は、指定基準緩和通所型サービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 基準緩和通所型サービス事業者が指定通所介護事業者(旧指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定及び国基準緩和通所型サービス事業の指定事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和通所型サービス事業、指定通所介護(旧指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び国基準緩和通所型サービス事業を同一の事業所において一体的に運営している場合については、旧指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、又は第5条の規定により適用される旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、それぞれ前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第45条 基準緩和通所型サービス事業者は、基準緩和通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準緩和通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備等に関する基準)

第46条 基準緩和通所型サービス事業者が当該事業を行う事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに当該サービス事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(個別計画の作成)

第47条 基準緩和通所型サービス事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容及び提供を行う期間等を記載した基準緩和通所型サービス個別計画を作成するものとする。

(利用料の受領)

第48条 基準緩和通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する基準緩和通所型サービスを提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費の額から当該サービス事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 基準緩和通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない基準緩和通所型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 基準緩和通所型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、基準緩和通所型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 基準緩和通所型サービス事業者は、前項各号の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第49条 基準緩和通所型サービス事業者は、当該事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 基準緩和通所型サービスの利用定員

(5) 基準緩和通所型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) 非常災害対策

(11) その他運営に関する重要事項

2 基準緩和通所型サービス事業者は、事業所の見やすい場所に、前項に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

3 基準緩和通所型サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

4 基準緩和通所型サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(定員の遵守)

第50条 基準緩和通所型サービス事業者は、利用定員を超えて当該サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第51条 基準緩和通所型サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知するとともに、避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 基準緩和通所型サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第52条 基準緩和通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び備品並びに飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 基準緩和通所型サービス事業者は、当該サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 基準緩和通所型サービス事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(記録の整備)

第53条 基準緩和通所型サービス事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 基準緩和通所型サービス事業者は、利用者に対する当該サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 基準緩和通所型サービス個別サービス計画

(2) 第3条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第54条において準用する第22条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 第54条において準用する第24条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 第54条において準用する第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第54条において準用する第34条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録

(地域との交流)

第53条の2 基準緩和通所型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(勤務体制の確保)

第53条の3 基準緩和通所型サービス事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 基準緩和通所型サービス事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって通所型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 基準緩和通所型サービス事業者は、当該事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 基準緩和通所型サービス事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第54条 第14条から第20条まで、第22条第24条第26条第27条第30条から第35条の2まで及び第37条から第37条の3までの規定は、基準緩和通所型サービス事業について準用する。この場合において、第14条中「第28条第1項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第54条の2 基準緩和通所型サービス事業者及び基準緩和訪問型サービス事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 基準緩和通所型サービス事業者及び基準緩和訪問型サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

第55条 この要綱に定めるもののほか、基準緩和通所型サービス事業及び基準緩和訪問型サービス事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日告示第276号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第167号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 別表第1基準緩和訪問型サービスに係るサービス事業支給費単位数表中アからカまで及び別表第2基準緩和通所型サービスに係るサービス事業支給費単位数表中アからエまでについては、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、当該単位数に1,000分の1,001に相当する単位数を加算するものとする。

(令和3年6月16日告示第439号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第37条の3、第29条第3項、第35条の2及び第53条の3第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(令和4年9月13日告示第614号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月15日告示第237号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業及び第1号通所事業の実施に関する要綱は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

基準緩和訪問型サービスに係るサービス事業支給費単位数表

ア 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

(1) 1週に1回程度の場合 964単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週5回以上の訪問)

(2) 1週に2回程度の場合 1,927単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週9回以上の訪問)

(3) 1週に2回を超える程度の場合 3,056単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週13回以上の訪問)

イ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき) 220単位

(事業対象者・要支援1・2 生活援助が中心である場合)

ウ 初回加算 200単位(1月につき)

エ 緊急時介助加算 20単位(1回につき)

オ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位×137/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位×100/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)所定単位×55/1000

カ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)所定単位×63/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)所定単位×42/1000

キ 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位×24/1000

注1 ア及びイの場合において、事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は当該事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、サービスを行ったときは、所定単位数の90/100に相当する単位数を算定し、当該事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービスを行ったときは、85/100に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当するサービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する利用者を除く。)に対して、サービスを行ったときは、所定単位数の88/100に相当する単位数を算定する。

注2 ア及びイの場合において、特別地域加算を算定するときは所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。

注3 ア及びイの場合において、中山間地域等における小規模事業所加算を算定するときは所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。

注4 ア及びイの場合において、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定するときは所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注5 ア及びイの場合において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないときは、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注6 オからキまでの場合において、所定単位はアからウまでによる算定した単位数の合計。

注7 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、緊急時介助加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

別表第2(第41条関係)

基準緩和通所型サービスに係るサービス事業支給費単位数表

ア 事業対象者・要支援1 1,402単位(1月につき)

イ 事業対象者・要支援2 2,823単位(1月につき)

ウ 事業対象者・要支援1 341単位(1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

エ 事業対象者・要支援2 349単位(1回につき・1月の中で全部で8回までのサービスを行った場合)

オ いきいき百歳体操実施加算 15単位(1回につき・1月の中で週4回実施した場合)

カ 卒業加算 50単位(1月につき・利用者が住民主体通所型サービス事業や地域介護予防活動支援事業の住民主体の通いの場の利用へ移行する場合)

キ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位×59/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位×43/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)所定単位×23/1000

ク 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数×12/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数×10/1000

ケ 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位×11/1000

注1 アからエまでの場合において、利用者の数が利用定員を超えるときは、所定単位に70/100を乗じる。

注2 アからエまでの場合において、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定するときは、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注3 アからエまでの場合において、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に基準緩和型サービスを行うときは、次のとおり減算する。

アの場合 304単位

イの場合 608単位

ウ及びエの場合 74単位

注4 アからエまでの場合において、事業所が送迎を行わないときは、片道あたり37単位を減算する。

注5 アからエまでの場合において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないときは、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注6 アからエまでの場合において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないときは、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注7 キの場合において、所定単位はアからエまでによる算定した単位数の合計。

注8 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、いきいき百歳体操実施加算、卒業加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

丹波市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業及び第1号通所事業の実施に関する要綱

平成29年3月31日 告示第244号

(令和6年4月15日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第7章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第244号
令和元年10月3日 告示第276号
令和3年3月30日 告示第167号
令和3年6月16日 告示第439号
令和4年9月13日 告示第614号
令和6年4月15日 告示第237号