○広報たんば等仕分・配送業務取扱要領

平成29年3月27日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、広報たんば等の仕分・配送業務(以下「この業務」という。)を自治協議会が取り組む場合に留意すべき事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広報たんば等 市長が毎月20日を基準日として配布する次の配布物(以下「広報等」という。)をいう。

 広報たんば、議会だより等の市関係機関及び市議会の発行物

 国、県等他の公共団体の発行物

 市全域を対象とする公共的団体の発行物で市長が適当と認めるもの

 その他市長が適当と認めるもの

(2) 自治協議会 丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第12条に規定する住民自治組織をいう。

(3) 自治会長等 市長が広報等配布物の配布を依頼する自治会代表者等をいう。

(4) 支所等 丹波市役所各支所及び広報所管課

(業務内容)

第3条 自治協議会が実施する業務内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 市役所本庁舎及び各支所に納品された広報等を引き取ること。

(2) 引き取った広報等を配送先ごとに仕分けること。

(3) 仕分けた広報等を自治会長等が指定する場所へ配送すること。ただし、自治会長等の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 この業務の実施範囲は、当該自治協議会の地域内とする。

3 前項の規定にかかわらず、自治会長等の申し出により別の地域を指定することができるものとする。

(業務実施日)

第4条 広報等の引取日は、市が指定する日とする。

2 自治会長等への広報等の配送日は、原則、毎月20日とする。ただし、当該配送日が閉庁日にあたるときは、その直前の開庁日とする。

(交付金)

第5条 この業務に要する費用は、丹波市地域づくり交付金交付要綱(平成19年告示189号。以下「要綱」という。)に規定する交付金(以下「交付金」という。)として交付するものとする。

2 交付金の額は、要綱第7条に定めるとおりとする。

3 要綱第7条に規定する交付金の算定に用いる配布箇所及び配布部数は、当該年度の4月1日現在の数値とし、年度途中で数値の変更があった場合も交付金の額は見直さないものとする。

(取組希望照会)

第6条 市長は、全自治協議会に対し、翌年度における取組希望の照会を交付金額の試算額を示したうえで、前年8月31日までに行うものとする。

2 交付金額の試算に用いる配布箇所数及び配布部数は直近の数値とする。

(取組申出)

第7条 この業務を取り組もうとする自治協議会(以下「取組自治協議会」という。)は、広報たんば等仕分・配送取組申出書をこの業務を取り組もうとする年度の前年10月31日までに市長に提出するものとする。

(取組決定)

第8条 市長は、取組自治協議会から取組申出書の提出があったときは、遅滞なく広報たんば等仕分・配送取組決定通知書(以下「決定通知書」という。)により当該取組自治協議会に取組決定を通知するものとする。

2 前項の決定通知書には、この業務を取り組む年度の予算の成立が前提であることを明記するものとする。

(作業報告)

第9条 取組自治協議会は、この業務の作業報告書(以下「作業報告書」という。)を毎月業務終了後、速やかに作成し、支所等に提出するものとする。

2 取組自治協議会は、地域づくり交付金実績報告書に作業報告書を添付するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほかこの業務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、4月1日から施行する。

広報たんば等仕分・配送業務取扱要領

平成29年3月27日 訓令第28号

(平成29年4月1日施行)