○丹波市こども園建設改良融資償還補助金支給基準

平成29年3月29日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この基準は、丹波市こども園補助金交付要綱(平成19年丹波市告示第221号)第3条第10号に規定するこども園建設改良融資償還補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金額の控除)

第2条 当該年度末における積立金等の上限の基準を次のとおりとし、基準を超過した合計金額を保育教諭等処遇改善補助金から控除し、なお基準を超過する場合に、次年度のこども園建設改良融資償還補助金から控除する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 積立金は、施設の定員に280万円を乗じた金額の50%の2分の1を上限とする。

(2) 当期末支払資金残高は、法人単位の資金収支計算書における事業活動支出に12分の3を乗じて得た額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設型給付費の減価償却費加算額は補助金から控除する。

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日訓令第13号)

この基準は、公布の日から施行し、改正後の丹波市こども園建設改良融資償還補助金支給基準の規定は、平成31年4月1日から適用する。

丹波市こども園建設改良融資償還補助金支給基準

平成29年3月29日 訓令第29号

(令和元年11月26日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第2節
沿革情報
平成29年3月29日 訓令第29号
令和元年11月26日 訓令第13号