○丹波市女性活躍推進助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第260号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働環境の改善及び安定的な労働力の確保による商工業の振興に資するため、女性の職業生活における活躍の推進に取り組む事業者が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働協約 労働組合法(昭和24年法律第174号)第14条の規定により作成されたものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、市内に本店、支店、事務所等を有する法人又は個人事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でないもの。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。
(2) 市税を滞納していない者
(3) 官公署、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体及び宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でない者
(助成対象事業)
第4条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。
(1) 女性活躍推進のための社内研修
(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条又は次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定
(3) 労働協約又は就業規則の作成又は改定
(助成対象経費、助成率及び限度額)
第5条 助成金の額は、前条各号に掲げる事業について、合わせて15万円を限度として、助成事業に要する経費の2分の1以内の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び内容については、別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額については、助成対象経費から除くものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として事業着手前に丹波市女性活躍推進助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業に係る仕様書及び見積書
(2) 丹波市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(3) 事業主行動計画を策定し、届出又は公表している場合は、そのことが分かる資料
(4) 申請時有効な労働協約又は就業規則の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する交付申請は、年度内1回限りとする。
(助成金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を審査し、これを適当と認めたときは、丹波市女性活躍助成金交付決定書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(交付決定額の変更)
第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、市長から通知された交付決定額の変更を受けようとするときは、丹波市女性活躍推進助成金変更交付申請書及び別に定める添付書類を市長へ速やかに提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 助成事業者は、当該助成事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市女性活躍推進助成金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 助成事業に要した経費の請求書及び振込依頼書等の支払を証する書類
(2) 事業主行動計画を策定し、届出又は公表した場合は、そのことが分かる書類
(3) 報告時有効な労働協約又は就業規則の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の実績報告があった場合において、審査等により助成事業に係る内容等が適当と認めたときは、助成金の額を確定し、助成金額確定通知書により、当該助成事業者に通知するものとする。
3 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(助成金の請求)
第10条 助成事業者は、助成金の交付を請求しようとするときは、当該助成事業完了後、丹波市女性活躍助成金請求書を市長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条に規定する請求に基づき、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第12条 市長は、助成事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(適用除外)
第13条 第4条に規定する助成対象事業について、国、県その他の支援機関等の助成金等の交付を受ける場合は、同一の助成対象経費についてこの要綱による助成は、行わない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において助成金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月29日告示第823号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第183号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月6日告示第84号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第181号)
この要綱は、令和4年4月1日より施行する。
附則(令和6年2月27日告示第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
助成対象事業 | 助成対象経費 | 内容 |
(1) 女性活躍推進のための社内研修 | 講師謝金 | 啓発研修の外部講師への謝金 |
施設等賃借料 | 社外の会場借上げ料 | |
委託費 | 専門業者への研修委託費 | |
(2) 事業主行動計画の策定 | コンサルティング委託料 | 社会保険労務士等専門家への相談委託料 |
(3) 労働協約又は就業規則の策定又は改定 | コンサルティング委託料 | 社会保険労務士等専門家への相談委託料 |