○丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金交付要綱

平成29年4月14日

告示第405号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市立学校設置条例(平成16年丹波市条例第72号)に規定する小学校又は中学校が廃校となる又は廃校したことに伴い、廃校施設の利活用に向けて研究・協議を行う団体の活動に要する経費を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自治協議会」とは、丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第12条に規定する住民自治組織をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の対象となる団体は、廃校となる又は廃校となった校区の住民で構成された組織である自治協議会及び合併前の旧町域を単位とした自治協議会の連合体であって市長が適当と認めた団体(以下「自治協議会等」という。)とする。

(補助対象活動)

第4条 補助金の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 廃校施設の利活用の検討・調整のために行う会議及び研修

(2) 廃校施設の利活用の調査・研究のための視察

(3) その他廃校施設の利活用に関する取組みで、市とともに取り組むために必要な活動

(補助対象経費等)

第5条 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(補助対象外経費)

第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。

(1) 備品購入費

(2) 自治協議会等の経常的な活動に要する経費

(3) 国又は県その他の制度により補助を受けることができる活動における経費

(4) その他社会通念上必要でないと認められるもの

(補助金の額及び限度額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、1団体につき30万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第10条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金変更承認申請書を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長の認めるものについては、この限りでない。

(1) 補助対象活動の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象活動の全部又は一部を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金変更交付決定通知書により、当該補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、事業の運営上必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、活動が完了したときは、丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業に係る内容等が適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金額が確定したときは、丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第11条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内にその差額を丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 市長は、補助対象活動が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に支払った補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) その他不正な行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその旨を当該補助事業者に丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金交付取消通知書により通知し、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われている場合においては、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月9日告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

報償費

コーディネーター、講師等謝金

旅費

交通費、宿泊費等

需用費

消耗品費、食糧費(会議等に必要な飲物程度)、印刷製本費等

役務費

通信運搬費、手数料、保険料等

使用料及び賃借料

会場使用料、バス等の借上料、通行料・駐車料等

負担金

研修等の参加負担金

その他

上記に掲げるもののほか市長が特に必要と認める経費

丹波市廃校施設の利活用検討支援補助金交付要綱

平成29年4月14日 告示第405号

(令和2年1月9日施行)