○丹波市地域経済循環創造事業審査会設置規程
平成29年8月16日
訓令第59号
(設置)
第1条 丹波市地域経済循環創造事業補助金交付要綱(平成27年丹波市告示第883号)第17条の規定に基づき、当該補助金交付申請の事前審査を行うため、丹波市地域経済循環創造事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知)第4条に定めるもののほか当該交付金の申請内容等について必要な事項を審査する。
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 産業経済部長
(3) 事前審査の対象となる事業に関連する事務事業を所管する部長及び課長
2 会長は、副市長をもって充てる。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会議の座長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
4 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席をさせ、意見を聴取し、若しくは必要な資料の提出を求め、又は調査をすることができる。
5 会議は、非公開とする。ただし、審査会が特に必要と認めたときは、会議の議事録の全部又は一部を公開することができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、産業経済部商工振興課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか審査会の運営に必要な事項は、座長が審査会に諮り、これを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。