○丹波市立農の学校条例
平成29年9月29日
条例第27号
(設置)
第1条 新規就農を目指す者に、農業栽培技術、農業経営及び農村文化を学び、実践できる研修施設を開設し、将来の丹波市農業・農村の担い手として育成するため、丹波市立農の学校(以下「農の学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立農の学校 | 丹波市市島町上田1134番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 農の学校の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 講座の企画及び実施に関する業務
(3) 受講料に関する業務
(4) 受講者の募集及び選考に関する業務
(5) 広報に関する業務
(6) 農地等の維持管理に関する業務
(7) 就農相談に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか農の学校の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が農の学校の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開業時間)
第6条 農の学校の開業時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた時間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開業時間を変更することができる。
(休業日)
第7条 農の学校の休業日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開業し、又は休業することができる。
(受講料)
第8条 農の学校の受講料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 受講者は、指定管理者に受講料を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は後納を認めることができる。
(受講料の収入)
第9条 市長は、指定管理者に受講料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(受講料の不還付)
第10条 既に納入された受講料は、還付しない。ただし、受講者の責めに帰さない理由により施設等を利用できないときは、受講料を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 受講者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第12条 農の学校の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が農の学校の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める額の範囲内において受講料を徴収することができる。
(その他)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条に規定する指定管理者の指定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
別表(第8条、第13条関係)
(消費税含む。)
種別 | 金額 |
受講料 | 年額 712,960円 |