○丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成29年11月10日

告示第747号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊の起業・事業承継を支援するとともに、本市への定住及び地域の活性化を図るために、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、起業・事業承継とは、地域に根付き、地域の活性化に貢献できる事業を開始又は承継することをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する業種を除くものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種又はこれに類するものに係る業種

(2) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める医療業、政治又は宗教に属する業種

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、丹波市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年丹波市告示第85号)に定める地域おこし協力隊員で任期2年目から任期終了後1年以内(以下「補助対象期間」という。)の者とする。

2 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者が市内で起業又は事業承継すること。

(2) 起業又は事業承継する事業の内容が、本市の活性化に資するものであること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象期間において起業又は事業承継に要する経費であり、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導の受入に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める経費

2 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10を乗じた額とし、100万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 この要綱による補助金の交付については、補助対象期間において1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

 設備及び備品については、機器等のカタログ

 設置場所の現況写真

 土地及び建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(審査委員会の設置)

第6条 市長は、前条の規定により申請された内容について審査するため、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、審査委員会における審査及び意見を踏まえ、補助金交付の可否を決定し、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、交付決定額を限度として、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(交付対象事業の内容の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更・中止(廃止)承認申請書(以下「承認申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合。ただし、市長が別に定める軽微な変更を除く。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

2 市長は、前項の承認申請書を受理したときは、必要に応じて審査委員会を開催し、その変更内容を審査し、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象経費の内訳が確認できる書類及び領収書等の写し

(3) 補助事業の実施状況等がわかる写真及び資料

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて補助事業者立会いのもと現地調査等を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項により確定した額が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第12条 補助事業者は、前条第1項に規定する通知を受けたときは、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の場合において、補助事業者は、第8条の規定による補助金の概算払を受けているときは、既に市長が支払った額が確定額に満たない場合はその差額を請求し、確定額を超えている場合はその差額を返還するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(5) 地域おこし協力隊員任期終了後3年以内に、自己都合によって市外へ転出したとき。

(6) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとし、補助金を返還させるときは、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金返還命令書により補助事業者に命じるものとする。

3 市長は、第1項第5号の規定により、地域おこし協力隊任期終了後に本市に定住した期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

地域おこし協力隊任期終了後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

(事業状況報告書の提出)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、当該事業の成果に係る毎年度の状況について、丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金事業状況報告書により市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 機械、重要な器具等で、市長が別に認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか補助目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産

(適用除外)

第16条 他の法令等により国又は県その他の補助事業に係るものについては、この要綱による補助を行わないものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日告示第663号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年5月16日告示第322号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成29年11月10日 告示第747号

(令和5年5月16日施行)