○丹波市準用河川流水占用料等徴収条例
平成29年12月21日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に係る法第32条第1項に規定する流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の額及び徴収方法)
第2条 市長は、法第23条の規定による流水の占用の許可、法第23条の2の規定による流水の占用の登録、法第24条の規定による土地の占用の許可又は法第25条の規定による土石等の採取の許可を受けた者から、法第32条の規定に基づき別表に定める額を流水占用料等として徴収する。
2 流水占用料等は、占用を許可したときに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合にあっては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度当該年度分を6月30日までに徴収するものとする。
3 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、占用の期間内に法第75条第2項の規定により許可を取り消した場合は、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体の行う事業のための占用等
(2) 農地の保全上又は利用上必要な施設
(3) 沿道の土地から道路に出入りするための施設
(4) 雨水又は生活排水を排水するために必要な施設
(5) 公共団体が設置する街灯及び共聴テレビ施設
(6) その他市長が公益上特に必要と認めるもの
(督促手数料及び延滞金)
第4条 市長は、流水占用料等の滞納に係る延滞金の徴収について、丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成16年丹波市条例第57号)の規定を準用し、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為によって流水占用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
流水占用料
区分 | 占用料 | |
発電の原動力に供するもの | 揚水式発電所以外の発電所 | 1年につき 2,134円×常時理論水力+471円×(最大理論水力-常時理論水力) |
揚水式発電所 | 1年につき 2,134円×常時理論水力+471円×(最大理論水力-常時理論水力)×0.167 | |
発電以外の原動力に供するもの | 1年につき占用許可水量毎秒1リットルにつき 53円 | |
工業用その他に供するもの | 1年につき占用許可水量毎秒1リットルにつき 5,076円 |
備考
1 この表に掲げる式において、常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
2 占用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 占用許可水量に1リットル未満の端数があるときは、1リットルとする。
4 1件の占用料の額が、100円未満のときは100円とし、その額に10円未満の端数が生じたときは10円に切り上げる。
土地占用料
区分 | 単位 | 占用料 | |
電柱 | 1本につき 1年 | 1,600円 | |
電話柱 | 930円 | ||
その他の柱類 | 72円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 10円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | ||
変圧塔及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,400円 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,400円 | |
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,400円 | |
地下埋設物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 48円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | ||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | ||
その他の目的に使用する場合 | 使用面積1平方メートルにつき 1年 | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 占用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
4 占用物件が、1平方メートル、1立方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1立方メートル又は1メートルとして計算する。
5 1件の占用料の額が、100円未満のときは100円とし、その額に10円未満の端数が生じたときは10円に切り上げる。
6 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された評価を表すものとする。
土石その他の河川産出物採取料
区分 | 単位 | 採取料 | |
土砂等の採取 | 砂利 | 1立方メートルにつき 1件 | 4円 |
砂 | |||
土砂 | |||
竹木 | 時価により評価する。 |
備考
1 採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 採取料の額が100円に満たないときはこれを100円とし、その額に10円未満の端数が生じたときは10円に切り上げる。