○丹波市立俳人細見綾子生家条例施行規則

平成29年12月21日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市立俳人細見綾子生家条例(平成29年丹波市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 丹波市立俳人細見綾子生家(以下「生家」という。)の開館時間は、入館希望日の午前10時から午後4時までとし、入館は閉館時間の30分前までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 生家の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更して開館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他市長が管理上必要と認めた日

(入館の届出等)

第4条 生家に入館しようとする者は、前日までに入館届出書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(入館料の納付)

第5条 条例第6条の規定により、生家に入館しようとする者は、生家窓口にて入館料を納めなければならない。

(入館料の免除)

第6条 条例第7条の規定により、入館料を免除しようとする場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び市が支援する団体等が主催又は共催する行事として入館するとき。

(2) 市内の小中学校が学校行事又は授業として入館するとき。

(3) ふるさと住民票を使用し、入館するとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(遵守事項等)

第7条 生家に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 触れることが禁止されている展示品等には触れないこと。

(2) 飲食、喫煙その他火気を使用しないこと。

(3) 物品の販売、宣伝その他の営利行為はしないこと。

(4) その他管理員の指示に従うこと。

(5) 前各号に定めるほか生家の管理に支障がある行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか施設の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(事前行為)

2 第4条に規定する入館の届出等の事前行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市立俳人細見綾子生家条例施行規則

平成29年12月21日 規則第79号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第2節 スポーツ・文化施設
沿革情報
平成29年12月21日 規則第79号
平成30年3月28日 規則第24号