○丹波市広報紙広告掲載取扱要領

平成30年2月14日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要領は、市が発行する広報たんば(以下「広報紙」という。)への広告掲載に関し、丹波市広告掲載要綱(平成22年丹波市告示第857号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 広報紙に掲載できる広告は、市の広報紙としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。

(1) 法令等の規定に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

 風紀上好ましくないと思われる表現のあるもの又は風紀上好ましくないと思われる施設等の営業に関するもの

 脅迫、暴力その他犯罪行為を示唆し、又は誘発するおそれのあるもの

 広告の目的が詐欺的なものと認められるもの又は正当な取引とは認められないもの

 広告内容を誤認させるような紛らわしい表現のもの

 他人の名誉を傷つけるおそれのあるもの又は不快な印象を与えるもの

 表現が誇大で事実と異なるもの

(3) 人権侵害、差別等を助長することとなるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性又は宗教性を有するもの

(5) 社会問題についての主義、主張等に係るもの

(6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(7) あたかも市が推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が広報紙に掲載する広告として適当でないと認めるもの

(広告の掲載等)

第3条 広告の掲載は、原則毎号掲載するものとする。

(広告の掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、各月号を単位とする。

(広告の大きさ等)

第5条 広告の大きさは、縦53ミリメートル、横172ミリメートルとする。

2 広告は黒1色刷りとし、「広告」の字句を挿入する。

(広告掲載の募集)

第6条 広告掲載に係る募集は、市ホームページ、広報紙等において行うものとする。

(広告掲載の申込み等)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、丹波市広報紙広告掲載申込書(以下「申込書」という。)に広告の原稿を添えて、掲載を希望する広報発行月の前々月の5日前までに市長に提出するものとする。

2 同一申込者が申込むことができる広告は、広報1号につき1枠とし、年度内4枠までとする。

(広告掲載の決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、次に掲げる優先基準に基づき審査の上、掲載の可否を決定し、丹波市広報紙広告掲載(不掲載)決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、発行月の前々月の月末までに当該申込者に通知するものとする。

(1) 市内に主たる事業所、営業所、店舗等を有するもの

(2) 新規に申込みするもの

2 市長は、申込者から提出された広告の原稿に修正の必要があると認めたときは、広告の掲載を決定するまでに修正を求めることができる。

3 広告を掲載する位置については、市長が決定するものとする。

(広告原稿の提出)

第9条 前条の規定により掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が指定した期日までに広告の原稿を電子記録媒体で提出するものとする。

(広告掲載料)

第10条 1枠当たりの広告掲載料は、20,000円とする。

2 広告主は、市長の指定する期日までに広告掲載料を納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告内容の変更等)

第11条 広告主は、次に掲げる理由により広告の内容を変更しようとするときは、丹波市広報紙広告掲載内容変更届により、速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 掲載決定を受けた広告を差し替えるとき。

(2) 前号に規定するもののほか申込書又は申込書に添付した書類の内容に変更があったとき。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載決定を取り消すことができる。この場合において、当該取消しにより生じた損害に対して、市は、その責任を負わない。

(1) 広告主が、指定された期日までに広告主が広告原稿を提出しなかったとき。

(2) 広告内容が第2条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか市長が特に広告の掲載を取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、丹波市広報紙広告掲載取消通知書により当該広告主に通知するものとする。

(広告主の責務)

第13条 広告主は、広告内容及び掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市長に対して保障するものとする。

3 広告主は、広告に関連して第三者から損害賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担においてこれを解決するものとする。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年10月12日告示第796号)

この要領は、公布の日から施行する。

丹波市広報紙広告掲載取扱要領

平成30年2月14日 告示第67号

(平成30年10月12日施行)