○丹波市地域スポーツ振興補助金交付要綱

平成30年3月26日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域スポーツの普及及び振興に関する事業を展開し、もって地域住民の健康増進、体力の維持向上等に寄与する団体に対して、丹波市地域スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 地域住民の健康づくりを図るための地域スポーツ事業

(2) 住民相互の交流を図るための地域スポーツ事業

(3) 地域の特色を活かしたスポーツ事業

(4) その他地域スポーツ振興の目的を達成するために必要な事業

(対象外事業)

第4条 前条の規定にかかわらず、当該事業が次の各号に該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 対象団体又は対象団体を構成する者の財産形成又は営利活動を主たる目的とする事業

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業

(4) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、総事業費のうち補助対象経費の総額に10分の10以内を乗じて得た金額とする。

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市地域スポーツ振興補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて行う調査等により当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、丹波市地域スポーツ振興補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を、交付すべきでないと認めたときは、丹波市地域スポーツ振興補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、前条第1項に規定する交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市地域スポーツ振興補助金(概算払)請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(交付対象事業の内容の変更等)

第10条 補助事業者は、交付対象事業について内容を変更又は中止しようとするときは、丹波市地域スポーツ振興補助金変更(中止)交付申請書に次に掲げる書類(中止の場合を除く。)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 丹波市地域スポーツ振興補助金事業変更計画書

(2) 丹波市地域スポーツ振興補助金事業変更収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、丹波市地域スポーツ振興補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 補助事業者は、事業完了の日後30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市地域スポーツ振興補助金事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業収支精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により交付すべき補助金の額を確定し、丹波市地域スポーツ振興補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第13条 補助事業者は、前条第1項に規定する通知を受けたときは、丹波市地域スポーツ振興補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第9条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内にその差額を丹波市地域スポーツ振興補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときには、その旨を丹波市地域スポーツ振興補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市地域スポーツ振興補助金交付要綱の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月19日告示第400号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市地域スポーツ振興補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

(令和5年8月29日告示第476号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年5月21日告示第332号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地域(合併前の旧町域)

対象団体

柏原

柏原自治協議会、新井自治協議会

氷上

中央地区体育振興会、幸世自治振興会、生郷自治振興会、葛野地区体育協会、沼貫地区自治振興会

青垣

芦田校区体育振興会、遠阪自治協議会、神楽校区体育振興会、佐治自治協議会

春日

春日体育振興会

山南

上久下地区体育振興会、和田地区体育振興会、久下自治振興会、小川地区体育振興会

市島

市島体育振興会

別表第2(第5条関係)

項目

内容

報償費

講師、救護員等への謝礼金等

旅費

会議及び事業時の役員等の費用弁償等

需用費

消耗品費(事務用品、参加賞等)、印刷製本費(ちらし、プログラム、看板等)、食糧費(事業に必要な弁当や飲物等)

役務費

通信運搬費(郵券料等)、広告料(新聞折込等)、保険料(損害・傷害保険)

使用料及び賃借料

会場使用料(照明代含む。)、放送設備機器等の借上げ料、用具の借上げ料等

※構成員及び参加者の市外への移動及び所有する備品借用に関する費用は除く。

その他

その他市長が必要と認める経費

丹波市地域スポーツ振興補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第163号

(令和6年5月21日施行)