○丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付要綱

平成30年3月26日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業に関する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内の事業所に所属する訪問看護師等及び訪問看護補助者又は訪問介護員が介護サービスを提供する際、利用者等からの暴力行為などの対策として2人体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表に掲げる補助基準額に3分の2を乗じた額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請に係る事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業事前協議書に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

(交付申請)

第5条 申請者は、補助金の交付を申請しようとするときは、前条に規定する事前協議の後に、丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付申請書に次に掲げる関係書類を添え、指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の適否を決定し、補助金の交付を決定したときは丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該通知に係る決定内容又は同条第2項の規定により付された条件により難いと認めるときは、市長が定める期日までに丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業取下申請書により申請を取り下げることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(交付決定額の変更)

第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定により通知された補助金の額に変更が生じるときは、丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(変更後)

(2) 収支予算書(変更後)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当であると認めたときは、丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止するときは、速やかに丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業中止承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助事業中止承認通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(現況報告書の提出)

第10条 補助事業者は、丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業現状報告書に関係書類を添えて、年1回、補助対象期間(補助対象となる訪問を初めて行った日の属する月から、当該年度の3月末日)のおおむね半期に当たる時期に提出するものとする。ただし、補助対象期間が3月以内の場合については、この限りでない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の交付額を確定し、丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金額確定通知書により、速やかに当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日告示第255号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月以前の補助基準額については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日告示第281号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日告示第609号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付要の規定は、令和2年4月1日から適用し、同日前の利用に係る補助基準額については、なお従前の例による。

(令和6年2月28日告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年8月15日告示第417号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

サービス種別

訪問内容

補助基準額

訪問看護、介護予防訪問看護

訪問看護師等による複数名訪問

30分未満 2,540円/回

30分以上 4,020円/回

訪問看護師等と訪問看護補助者による複数名訪問

30分未満 2,010円/回

30分以上 3,170円/回

訪問介護

訪問介護員による訪問

20分未満 1,630円/回

20分以上30分未満 2,440円/回

30分以上1時間未満 3,870円/回

丹波市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第164号

(令和6年8月15日施行)