○丹波市福祉人材確保家賃補助金交付要綱

平成30年3月26日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市(以下「市」という。)に所在する社会福祉法人等の福祉人材の確保及び離職防止を図るため、福祉事業所に就職する有資格者に対し、予算の範囲内において民間賃貸住宅の賃貸に係る経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉事業所 市内の社会福祉法人等が運営する次のいずれかに該当する事業を行う事業所をいう。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項から第5項まで、第19項及び第24項並びに同法第8条の2第2項から第4項まで、第14項及び第16項並びに同法第115条の46第1項に規定する事業

(2) 有資格者 保育士、幼稚園教諭、社会福祉士、介護福祉士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士若しくは介護支援専門員の資格を有する者又は介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘルパー養成研修1級若しくは2級課程若しくは旧介護職員基礎研修を修了している者をいう。

(3) 民間賃貸住宅 有資格者が自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 公営住宅及び雇用促進住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 有資格者の1親等の親族が所有している住宅

(4) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を含む場合は、これらの費用を除くこととし、この場合における当該費用の額は、周辺の住宅状況等を勘案し、市長が別に定める。

(5) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(6) 補助開始月 第6条の規定による補助金の交付決定の対象となった最初の月をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する有資格者とする。

(1) 平成30年4月1日以後に、新たに市内の福祉事業所に正職員(臨時職員として、正職員の4分の3以上勤務する者も含む。)として雇用された者であること。

(2) 平成30年1月1日以後に、市に転入した者であること。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)により支援を必要とする被害者等はこの限りでない。

(3) 第5条の規定により補助金の交付を申請する月の初日において、市内の福祉事務所に勤務している者(福祉事業所が定める出産等の事由による休暇を取得しているが、当該休暇を取得している期間において住宅手当の支給を受けている者を含む。)であること。

(4) 民間賃貸住宅を本人名義で賃貸借契約を締結し、当該民間賃貸住宅に居住する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けているとき。

(2) 本人又はその世帯に属する者に市税の滞納があるとき。

(3) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(4) 条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けているとき。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1箇月の家賃から住宅手当を差し引いた額の2分の1の額とする。ただし、1箇月当たり15,000円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 家賃補助を行う期間は、補助開始月から連続した36月を限度とし、各年度の補助対象期間は、次の表のとおりとする。ただし、初年度分から第3年度分までの合計入居月数が36月に達しないときは、36月に達するまでの入居月数を第4年度分とする。

補助年度区分

補助対象期間

初年度分

補助開始月から当該年度の3月までの入居期間

第2年度分から第3年度分まで

4月から翌年の3月までの入居期間

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに丹波市福祉人材確保家賃補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 有資格者であることを証明する書類の写し

(2) 福祉事業所が発行した勤務状況証明書

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 賃貸借契約書の写し

(5) 住宅手当の支払を受けることを証明する書類(住宅手当が支給される場合に限る。)

(6) 世帯全員の市税に滞納がないことの証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を丹波市福祉人材確保家賃補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助内容の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号に該当する場合は、速やかに丹波市福祉人材確保家賃補助金変更交付申請書に当該変更を証する書類を添えて、市長に提出し、変更の承認を受けなければならない。

(1) 市内の他の民間賃貸住宅に転居した場合で、引き続き第3条第1項第4号の要件を満たすとき。

(2) 第5条各号に掲げる提出書類の内容に変更があったとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、変更の内容を審査し、適当であると認めるときは、丹波市福祉人材確保家賃補助金変更交付決定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 交付決定者は、当該年度の家賃の支払が全て完了したときは、丹波市福祉人材確保家賃補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付の対象となる月の家賃を支払ったことを証明する書類

(2) 福祉事業所が発行した勤務状況証明書(年度末のもの)

(3) 補助金の交付の対象となる月の家賃に対する住宅手当の支払を受けたことを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、丹波市福祉人材確保支援家賃補助金確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 交付決定者は、前条の規定による確定通知を受けた日から起算して10日以内に、丹波市福祉人材確保支援家賃補助金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続き等については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この要綱に関し必要な手続き及びその他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

(令和2年3月18日告示第230号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第161号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日告示第81号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月6日告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市福祉人材確保家賃補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第165号

(令和7年2月6日施行)