○丹波市ふるさと住民クーポン券支援事業補助金交付要綱
平成30年3月28日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人丹波市観光協会(以下「観光協会」という。)が行うふるさとクーポン券の事業に要する経費の一部について補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録事業者 観光協会が指定するまごころ応援団として、観光協会と一緒に市の観光情報を発信している市内事業者をいう。
(2) ふるさとクーポン券 丹波市ふるさと住民(以下「ふるさと住民」という。)として登録した者に対し、市が発行する登録事業者の店舗で使用できるクーポン券をいう。
(3) ふるさとクーポン券の事業 観光協会が登録事業者の店舗においてふるさと住民が使用したふるさとクーポン券を精算する事業(以下「事業」という。)をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、ふるさとクーポン券1枚につき、600円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市ふるさと住民クーポン券支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、丹波市ふるさと住民クーポン券支援事業補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
(実績報告)
第6条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市ふるさと住民クーポン券支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) ふるさとクーポン券精算実績書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市ふるさと住民クーポン券支援事業補助金確定通知書により補助事業者に通知する。
2 市長は確定した額が交付を決定した額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第211号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日告示第398号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市ふるさと住民クーポン券支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。