○ちーたんサポートクラブ補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市及び丹波竜のちーたん(以下「ちーたん」という。)のイメージアップを図り、市内外に広くPR及び周知することを目的に活動するちーたんサポートクラブ(以下「クラブ」という。)に対して補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) クラブの構成員の居住地から活動拠点場所までの交通費

(2) 活動拠点場所周辺での宿泊費。ただし、食事代を除き、1人1泊あたり5,000円を限度とする。

(3) クラブの活動に係るボランティア保険代

(4) 通信運搬費、印刷製本費、消耗品費。ただし、食糧費を除く。

(5) PRグッズ、ノベルティの製作に係る経費等

(6) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするクラブ(以下「申請者」という。)は、ちーたんサポートクラブ補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、ちーたんサポートクラブ補助金交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払することができる。

2 前条の規定により交付決定を受けたクラブ(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、市長にちーたんサポートクラブ補助金概算払請求書を提出するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれかの早い日までに、ちーたんサポートクラブ補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 事業実施状況報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ちーたんサポートクラブ補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第9条 補助事業者は、前条第1項に規定する通知を受けたときは、ちーたんサポートクラブ補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第7条の規定による概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額をちーたんサポートクラブ補助金概算払精算書により精算するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命じることができる。

(帳簿の備付け)

第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第161号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

ちーたんサポートクラブ補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第197号

(平成31年4月1日施行)