○丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付要綱
平成30年3月30日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づき、市内に生息する飼い主が不明の猫(以下「飼い主のいない猫」という。)の増加を抑制するとともに、良好な生活環境を保全するため、丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域猫活動 地域の理解に基づき、現に地域に生息している飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の実施、生息状況の調査、給餌・給水、糞尿処理等の世話及び周辺の清掃等を行い、将来的に飼い主のいない猫をなくしていく活動をいう。
(2) 自治会等 自治協議会、自治振興会、自治会又は自治会の中の一部地域及び自治会から承認を受けた団体をいう。
(3) 不妊手術 獣医師による雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する処置(再手術等を防止するための耳カット手術を含む。)をいう。
(4) 去勢手術 獣医師による雄猫の精巣を摘出する処置(再手術等を防止するための耳カット手術を含む。)をいう。
(助成対象)
第3条 助成金の交付を受けることができる団体は、地域猫活動により飼い主のいない猫に不妊手術又は去勢手術を受けさせる活動を行っている自治会等とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(承認申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする自治会等(以下「助成申請者」という。)は、市長にあらかじめ丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成団体承認申請書(以下「承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出し、承認を受けるものとする。
(1) 構成員名簿
(2) 活動区域の地図
(3) 規約
(4) 管理する飼い主のいない猫の台帳
(5) その他市長が必要と認めるもの
(承認の決定)
第7条 市長は、前条に規定する承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することを決定したときは丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成団体承認通知書により、不承認することを決定したときは丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成団体不承認通知書により、その旨を当該助成申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第8条 前条の規定により承認の決定を受けた助成申請者(以下「助成団体」という。)は、市長に丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を提出するものとする。
2 助成団体は、前項の交付申請書を不妊手術又は去勢手術を実施する年度の1月31日までに提出するものとする。
(交付決定)
第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めたときは、丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付決定通知書により当該助成団体に通知するものとする。
(交付決定額の変更)
第10条 前条の規定による交付決定を受けた助成団体(以下「助成事業者」という。)は、市長から通知された交付決定額の変更を受けようとするときは、丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金変更交付申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 助成事業者は、当該飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は交付決定の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに獣医師の証明を受けた丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 領収書等支払いの事実を証明するもの
(2) 領収明細が確認できる書類
(3) 手術前後の写真
(4) 手術を行った医師の証明
(5) その他、市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を決定し、丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金額確定通知書により助成事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した助成金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略する事ができる。
(助成金の請求)
第13条 助成事業者は、前条第1項の規定により助成金の額が確定したときは、市長に丹波市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金請求書を提出するものとする。
(助成金の取消し)
第14条 市長は、助成事業者が、規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に行われる飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術について適用する。
附則(令和2年2月12日告示第97号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
経費の区分 | 内容 | 助成率 | 助成限度額 |
手術費 | 不妊・去勢手術費用(手術を行うに当たり、必要となるものを含む。) | 1匹につき対象経費の50%以内 | 1万円 |