○丹波市包括連携協定大学活動支援補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市と連携・協働して地域の課題解決及び活性化を図ることを目的に市内で活動する大学及び短期大学(以下「大学等」という。)に対し、活動費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する大学等とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学又は同法第108条に規定する短期大学であること。
(2) 包括的な連携協定書(以下「協定書」という。)を丹波市長と締結していること。
(補助対象活動)
第3条 補助金の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
(1) 前条第2号に規定する協定書に記載されている活動
(2) 大学等と丹波市が連携・協働で行う活動
(3) その他市長が必要と認める活動
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電車、バス等の公共交通料金
(2) バス等借上料
(3) 有料道路通行料
(4) バス等の運転手の派遣に要する経費(ただし、大学等が所有するバス等を使用する場合に限る。)
(5) 宿泊費(ただし、食事代は除き、1人1泊あたり5,000円を限度とする。)
(6) 補助対象活動に係る傷害保険料
(7) 活動に係る資料作成費
(8) その他補助対象活動に要する経費で市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 市長は、予算の範囲内において、1事業につき500,000円を上限とし、補助対象経費の10分の10以内の額の補助金を交付するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする大学等の代表者(以下「申請者」という。)は、丹波市包括連携協定大学活動支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは丹波市包括連携協定大学活動支援補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは丹波市包括連携協定大学活動支援補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(内容の変更等)
第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象活動の内容を変更しようとするときは、丹波市包括連携協定大学活動支援補助金変更承認申請書を、補助対象活動を中止しようとするときは、丹波市包括連携協定大学活動支援補助金中止承認申請書を市長に提出するものとする。ただし、軽易な変更で市長の認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、丹波市包括連携協定大学活動支援補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書により、当該補助事業者へ通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象活動が完了したときは、補助対象活動の完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、丹波市包括連携協定大学活動支援補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市包括連携協定大学活動支援補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、前条第1項に規定する通知を受けたときは、丹波市包括連携協定大学活動支援補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月11日告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日告示第399号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市包括連携協定大学活動支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月16日告示第250号)
この要綱は、公布の日から施行する。