○丹波市中小企業・小規模企業振興協議会設置要綱

平成30年4月25日

告示第382号

(設置)

第1条 市内経済及び地域社会において重要な役割を担う中小企業及び小規模企業の振興に関する施策等について協議するため、丹波市中小企業・小規模企業振興基本条例(平成28年丹波市条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、丹波市中小企業・小規模企業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、条例第4条に規定する基本的施策の実施等について協議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 経済団体等関係者

(2) 工業会関係者

(3) 公共職業安定所職員

(4) 銀行、信用金庫その他金融機関職員

(5) 農業協同組合職員

(6) 地方公共団体職員

(7) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 協議会は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

3 会議は、協議する案件に応じ委員の一部をもって開催することができる。

(代理出席)

第7条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、選出関係団体等に属する者に委任し、代理者として出席させることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業経済部商工振興課において処理する。

2 協議会の運営にあたっては、丹波市商工会と協議及び連絡調整を十分に行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に選出される委員の任期については、平成31年3月31日までとする。

(令和4年2月25日告示第91号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市中小企業・小規模企業振興協議会設置要綱

平成30年4月25日 告示第382号

(令和4年4月1日施行)