○丹波市立看護専門学校学生寮条例
平成30年6月26日
条例第37号
(設置)
第1条 丹波市立看護専門学校の学生でその住居から通学することが困難な者を入寮させるため、丹波市立看護専門学校学生寮(以下「学生寮」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 学生寮の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
丹波市立看護専門学校学生寮 | 丹波市氷上町石生2573番地 | 30人 |
(使用の範囲)
第3条 学生寮を使用できる者は、丹波市立看護専門学校に在学中の者又は入学見込みの者とする。
(使用の許可)
第4条 学生寮を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、学生寮の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項に規定する許可を受けようとする者の数が定員を超える場合の選考方法は、規則に定めるところによる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学生寮の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 学生寮の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほかその使用を不適当と認めるとき。
(使用料の納付)
第6条 第4条第1項の規定により学生寮の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学生寮の使用料として1部屋につき、月額30,000円を納付しなければならない。
2 市長は、前項の使用料のほか光熱水費として実費相当額を請求することができる。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(敷金)
第8条 市長は、使用者から3月分の使用料月額に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、使用者が学生寮の使用を終えたとき、無利子でこれを還付する。ただし、未納の使用料及び光熱水費、原状回復に要する費用並びに損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(学生寮駐車場)
第9条 学生寮に附帯施設として駐車場を整備する。
2 前項の駐車場を使用できる者は、使用者のみとする。
(駐車場使用の許可)
第10条 使用者のうち前条に規定する駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項に規定する許可を受けようとする者の数が駐車場の区画数を超える場合の選考方法は、規則に定めるところによる。
(駐車場使用の不許可)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 学生寮の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほかその使用を不適当と認めるとき。
(駐車場使用料の納付)
第12条 第10条第1項の規定により駐車場の使用の許可を受けた者は、駐車場使用料を納付しなければならない。
2 駐車場使用料の金額は、1区画につき、月額1,040円とする。
(納付方法)
第13条 使用料、光熱水費、敷金及び駐車場使用料の納付方法は、規則に定めるところによる。
(特別の設備等の制限)
第14条 使用者は、学生寮に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第16条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、学生寮の使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか市長が必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、学生寮の使用を終えたとき、又は前条の規定により学生寮の使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 学生寮の施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に丹波市立看護専門学校学則(平成26年丹波市規則第16号)第43条の規定による寄宿舎に入寮している者は、第4条第1項の規定による使用の許可を受けたものとみなす。ただし、当該入寮している者がこの条例の施行の日の前日までに、規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。