○丹波市立看護専門学校学生寮条例施行規則
平成30年7月9日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立看護専門学校学生寮条例(平成30年丹波市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請等)
第2条 条例第4条第1項の規定により丹波市立看護専門学校学生寮(以下「学生寮」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市立看護専門学校学生寮使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、学生寮の使用を許可したときは、丹波市立看護専門学校学生寮使用許可通知書(以下「許可通知書」という。)を、許可しないときは、丹波市立看護専門学校学生寮使用不許可通知書を申請者に交付するものとする。
3 申請者の数が学生寮の定員を超える場合の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 通学時間及び通学距離から、通学困難と認められる者
(2) その他市長が選考基準として合理性を認める基準に該当する者
(入寮の手続等)
第3条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定した期日までに市長に丹波市立看護専門学校学生寮借受書を提出するとともに、許可通知書に記載された使用期間の開始日以後、速やかに入寮しなければならない。
2 市長は、使用者が正当な理由なく前項に定める手続を行わないとき又は期日までに入寮しないときは、使用の許可を取り消すことができる。
3 使用者は、居室の割当て、入替え等について、市長の指示に従わなければならない。この場合において、市長は、これによって生じる損害について、その責任を負わない。
(申請事項の変更)
第4条 使用者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに丹波市立看護専門学校学生寮使用許可変更届出書を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長の認めるものについては、この限りでない。
(退寮の手続)
第5条 使用者は、許可通知書に記載された使用期間の中途において退寮しようとするときは、退寮を希望する日の1月前までに、丹波市立看護専門学校学生寮退寮届(以下「退寮届」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 条例第6条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)を3月以上滞納したとき。
(3) 学生寮の施設、設備及び備品を故意に毀損したとき。
(4) 第20条の規定に従わないとき。
(5) その他市長が使用の許可の取消しをする必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、丹波市立看護専門学校学生寮使用許可取消決定通知書により使用者に通知するものとする。
(学生寮駐車場の使用許可申請等)
第7条 条例第10条第1項の規定により学生寮駐車場の使用の許可を受けようとする者(以下「駐車場使用申請者」という。)は、丹波市立看護専門学校学生寮駐車場使用許可申請書(以下「駐車場申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の駐車場申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、学生寮駐車場の使用を許可したときは、丹波市立看護専門学校学生寮駐車場使用許可通知書(以下「駐車場許可通知書」という。)を、許可しないときは、丹波市立看護専門学校駐車場使用不許可通知書を駐車場使用申請者に交付するものとする。
3 駐車場使用申請者の数が駐車場の区画数を超える場合は、抽選により決定する。ただし、市長は、丹波市立看護専門学校学則(平成26年丹波市規則第16号)に規定する臨地実習を履修するために駐車場を使用する必要があると認めた者に対し優先的に許可することができる。
(駐車位置の変更)
第8条 学生寮駐車場の使用の許可を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)は、駐車位置の変更等について、市長の指示に従わなければならない。この場合において、市長は、これによって生じる損害について、その責任を負わない。
(駐車場使用許可申請事項の変更)
第9条 駐車場使用者は、駐車場申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに丹波市立看護専門学校学生寮駐車場使用許可変更届出書を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長の認めるものについては、この限りでない。
(駐車場使用終了の手続)
第10条 駐車場使用者は、駐車場許可通知書に記載された使用期間の中途において使用を終了しようとするときは、使用の終了を希望する日の1月前までに、丹波市立看護専門学校学生寮駐車場使用終了届(以下「駐車場使用終了届」という。)を市長に提出しなければならない。
(駐車場の使用の許可の取消し等)
第11条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 不正の行為により駐車場の使用の許可を受けたとき。
(2) 条例第12条第2項に規定する駐車場使用料(以下「駐車場使用料」という。)を3月以上滞納したとき。
(3) 学生寮駐車場を故意に毀損したとき。
(4) その他市長が駐車場の使用の許可の取消しをする必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により駐車場の使用の許可を取り消したときは、丹波市立看護専門学校学生寮駐車場使用許可取消決定通知書により駐車場使用者に通知するものとする。
(使用料)
第12条 使用料の納付期間は、許可通知書に記載された使用開始日から満了日又は退寮届に記載された退寮日(以下「使用満了日」と総称する。)までの間とする。
2 使用者は、毎月月末までに当月分の使用料を納付しなければならない。
3 使用開始日又は使用満了日の属する月の使用期間が1月に満たない月の使用料は、使用期間が15日以上は1月分の額とし、14日以下は1月分の2分の1の額とする。
(使用料の減免及び徴収猶予の申請等)
第13条 市長は、特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収猶予を必要とする者に対して、当該使用料の減免又は徴収を猶予することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者と同一の世帯に属している者
(2) 経済的事情その他の理由により使用料の負担が著しく困難な者
(3) 前2号に掲げるもののほか特に使用料の減免又は徴収を猶予する必要があると認められる者
(1) 前項第1号に該当する者 福祉事務所の発行する受給証明書
(2) 前項第2号に該当する者 減免等申請者及びその家族の前年分の所得額についての市区町村長の証明書、源泉徴収票又は収入状況を明らかにする書類その他市長が必要と認める書類
(3) 前項第3号に該当する者 市長が必要と認める書類
4 市長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、使用料の減免又は徴収猶予を決定又は不決定した旨を、丹波市立看護専門学校学生寮使用料減免(徴収猶予)決定(不決定)通知書により減免等申請者に通知するものとする。
5 使用料の減免又は徴収猶予の決定を受けた使用者(以下「減免等対象者」という。)は、第2項各号に該当しなくなったときは、直ちに市長に丹波市立看護専門学校学生寮使用料減免(徴収猶予)事由消滅届を提出しなければならない。
6 市長は、前項の届出を受理した場合は、使用料の減免又は徴収の猶予を取り消し、丹波市立看護専門学校学生寮使用料減免(徴収猶予)取消決定通知書により減免等対象者に通知するものとする。
7 市長は、減免等対象者が第5項の規定に違反した場合又は虚偽の申請により減免若しくは徴収猶予を受けた場合、その事実が明らかになったときは、減免又は徴収猶予の決定を取り消すとともに丹波市立看護専門学校学生寮使用料減免(徴収猶予)取消決定通知書を送付し、既に減免又は徴収を猶予した使用料を徴収することができる。
(使用料の減免の割合及び徴収猶予の期間等)
第14条 条例第7条に規定する使用料を減免する割合は次に掲げるとおりとし、徴収を猶予する期間は、当該申請に係る使用料の納期限の翌日から1年を超えない期間とする。
(2) 前条第2項第3号については、その都度市長が定めた割合とする。
2 前条第2項第2号に規定する経済的事情その他の理由により使用料の負担が著しく困難な者の決定は、丹波市税等減免取扱要綱(平成16年丹波市告示第33号)第3条第2項の規定を準用する。この場合において、「納税義務者」とあるのは「減免等申請者及びその家族」と読み替えるものとする。
(駐車場使用料)
第15条 条例第12条に規定する駐車場使用料の納付期間は、駐車場許可通知書に記載された使用開始日から満了日又は駐車場使用終了届に記載された日(以下「駐車場使用満了日」と総称する。)までの間とする。
2 駐車場使用者は、毎月月末までに当月分の駐車場使用料を納付しなければならない。
3 駐車場使用者は、使用開始日又は駐車場使用満了日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月の駐車場使用料は、駐車場使用期間が15日以上は1月分の額とし、14日以下は1月分の2分の1の額とする。
(敷金)
第16条 条例第8条に規定する敷金の納付期限は、許可通知書交付後、10日以内とする。
2 市長は、敷金から差し引く債務の額の内訳を使用者に明示しなければならない。
(敷金の減免及び徴収猶予の申請等)
第17条 市長は、第13条第2項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収猶予を必要とする使用者に対して、当該敷金の減免又は徴収を猶予することができる。
(1) 第13条第2項第1号に該当する者 福祉事務所の発行する受給証明書
(2) 第13条第2項第2号に該当する者 敷金減免等申請者及びその家族の前年分の所得額についての市区町村長の証明書、源泉徴収票又は収入状況を明らかにする書類その他市長が必要と認める書類
(3) 第13条第2項第3号に該当する者 市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、敷金の減免又は徴収猶予を決定又は不決定した旨を、丹波市立看護専門学校学生寮敷金減免(徴収猶予)決定(不決定)通知書により敷金減免等申請者に通知するものとする。
4 敷金の減免又は徴収猶予の決定を受けた使用者(以下「敷金減免等対象者」という。)は、第13条第2項各号に該当しなくなったときは、直ちに市長に丹波市立看護専門学校学生寮敷金減免(徴収猶予)事由消滅届を提出しなければならない。
5 市長は、前項の届出を受理した場合は、敷金の減免又は徴収猶予を取り消し、丹波市立看護専門学校学生寮敷金減免(徴収猶予)取消決定通知書により敷金減免等対象者に通知するものとする。
6 市長は、敷金減免等対象者が第4項の規定に違反した場合又は虚偽の申請により減免若しくは徴収猶予を受けた場合、その事実が明らかになったときは、減免又は徴収猶予の決定を取り消すとともに丹波市立看護専門学校学生寮敷金減免(徴収猶予)取消決定通知書を送付し、既に減免又は徴収を猶予した敷金を徴収することができる。
(敷金の減免の割合及び徴収猶予の期間等)
第18条 条例第8条第2項に規定する敷金を減免する割合は次に掲げるとおりとし、徴収を猶予する期間は、当該申請に係る敷金の納期限の翌日から1年を超えない期間とする。
(1) 第13条第2項第1号及び第2号については、敷金の2分の1とする。
(2) 第13条第2項第3号については、その都度市長が定めた割合とする。
3 第13条第2項第2号に規定する経済的事情その他の理由により敷金の負担が著しく困難な者の決定は、丹波市税等減免取扱要綱第3条第2項の規定を準用する。この場合において、「納税義務者」とあるのは「敷金減免等申請者及びその家族」と読み替えるものとする。
(光熱水費)
第19条 市長は、条例第6条第2項に規定する光熱水費を月ごとに請求する。
2 使用者は、前項の請求を受けたときは、請求の日から20日以内に納付しなければならない。
(雑則)
第20条 使用者は、学生寮内の設備、備品等の保全及び公衆衛生に留意し、清潔な環境の保持に努めなければならない。
2 使用者は、学生寮を使用者の居住以外の目的に使用してはならない。
3 使用者は、学生寮に使用者以外の者を宿泊させてはならない。
4 使用者は、学生寮の保健衛生管理、防火管理等の実施に協力しなければならない。
5 使用者は、り病したときは、速やかに校長に連絡し、適切な処置を受けなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか学生寮の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。