○丹波市ミルネ診療所条例
平成30年9月28日
条例第43号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市ミルネ診療所 | 丹波市氷上町石生2059番地5 |
(業務)
第3条 丹波市ミルネ診療所(以下「診療所」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 診療に関する業務
(2) 健康診断(以下「健診」という。)及び健康相談に関する業務
(3) 予防接種に関する業務
(4) その他前3号に関連する業務
(指定管理者による管理)
第4条 診療所の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 診療所の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が診療所の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(診療時間等)
第7条 診療所の診療時間及び健診時間(以下「診療時間等」という。)は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
2 診療所の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に診療所の診療時間等及び休診日を変更することができる。
(利用料金)
第8条 利用料金は、次の各号に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の社会保険に関する法令(以下「各社会保険に関する法令」という。)の規定により、厚生労働大臣が定める告示及び通達(以下「厚労省告示等」という。)により算定した額に対し、各社会保険に関する法令に規定された割合を乗じて得た額とし、各社会保険に関する法令に一部負担金について定めのない場合には、算定した額から各社会保険に関する法令による給付額を差し引いた額とする。
(2) 特定疾患治療研究事業その他の公費負担医療制度による給付を受ける者に係る利用料金については、前号の利用料金の額から当該給付額を差し引いて得た額とする。
3 利用者は、利用料金を利用の都度、納付しなければならない。ただし、次に掲げるものは後納とする。
(1) 診療が終了しなければ算定が困難なもの
(2) 往診、休診日等の理由により、その都度算定することが困難なもの
(3) 1月単位で計画し、実施する訪問診療
(4) 交通事故等利用者の特段の事情により、適用する保険が未確定であるもの
(5) 死後の処置に係る処置料
(利用料金の収入)
第9条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第12条 診療所の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により、指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長が診療所の管理を行うものとする。この場合において、市長は、第8条に定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。
(その他)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成31年規則第32号で令和元年5月15日から施行)
(準備行為)
2 第4条に規定する指定管理者の指定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
別表第1(第8条関係)
種別 | 金額 |
各社会保険に関する法令の適用を受けない場合(健康診断、法令による検診、がん集団検診、交通事故その他契約に基づくものを除く。)の利用料金 | 厚労省告示等に掲げる点数1点につき10円で算定して得た額 |
交通事故による診療に伴う利用料金 | 厚労省告示等に掲げる点数1点につき15円で算定して得た額 |
健康診断等に係る利用料金 | (1) がん検診等 胃がん検診(エックス線検査) 15,500円 胃がん検診(内視鏡検査) 25,000円 肺がん検診(一般撮影) 2,500円 大腸がん検診(便検査) 1,500円 乳がん検診(マンモグラフィ) 10,000円 乳がん検診(乳腺超音波) 8,000円 子宮がん検診(頸部) 8,000円 子宮がん検診(体部) 8,000円 前立腺がん検診 2,000円 肝炎ウイルス基本検査 2,500円 (2) 人間ドック 実施する検査項目に基づき、(4)に掲げる算定方法を用いて、算定して得た額の合計金額 (3) 特定健診 国が定める額 (4) その他の健康診断 厚労省告示等に掲げる点数1点につき10円で算定して得た額 (5) 事務手数料 1件につき2,000円 |
予防接種料金(法令によらない場合) | 丹波市及び丹波市医師会の料金と同額とする。ただし、丹波市及び丹波市医師会に基準となる料金が存在しないものについては、厚労省告示等に掲げる点数1点につき10円で算定して得た額に薬品代を加算した額とする。この場合の基本診療料は初診料とする。 |
診療に当たって使用し、又は給付した保険適用外の材料等の費用 | 実費 |
死後の処置に係る処置料 | 1件につき10,000円 |
別表第2(第8条関係)
種別 | 項目 | 金額 |
健康診断 | 健康診断書 | 1通につき 3,000円 |
死亡診断 | 死亡診断書 | 1通につき 3,000円 |
死体検案書 | 1通につき 5,000円 | |
交通事故 自賠責関係 | 交通事故診断書 | 1通につき 4,000円 |
自賠責保険後遺症診断書 | 1通につき 5,000円 | |
自賠責保険診断書 | 1通につき 5,000円 | |
自賠責保険診療報酬明細書 | 1通につき 5,000円 | |
障害年金 | 障害年金に関する診断書 | 1通につき 5,000円 |
保険関係 | 生命保険等の保険に関する診断書又は証明書 | 1通につき 4,000円 |
身体障害 | 身体障害者申請に関する診断書 | 1通につき 5,000円 |
入所等 | 特別養護老人ホーム等の施設入所に関する診断書 | 1通につき 10,000円(検査料を含む。) |
公費関係 | 特定疾患等公費負担継続療養に関する診断書 | 1通につき 1,000円 |
特定疾患等公費負担申請用診断書 | 1通につき 4,000円 | |
労災関係 | 労働者災害補償保険に関する診断書 | 兵庫労働基準局長が定める額 |
裁判等 | 司法に関する診断書又は回答 | 1通につき 4,000円 |
証明書 | 通院証明書、医療費(療養費)証明書 | 1通につき 1,000円 |
領収金額証明書(1年以上) | 1通につき 2,000円 | |
領収金額証明書(1年以内) | 1通につき 1,000円 | |
学校提出書類 | 簡易な学校提出診断書又は証明書 | 無料 |
開示請求等による面談 | 医師との面談 | 20分ごとにつき 3,000円 |
その他 | その他簡易な診断書又は証明書 | 1通につき 1,000円 |
院外処方箋の再交付料(有効期限内のものを交換する場合を除く。) | 厚労省告示等に掲げる点数1点につき10円で算定して得た額 | |
診察券の再交付料 | 1枚につき 100円 |
別表第3(第8条関係)
内容 | 金額 |
片道5キロメートル未満 | 200円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 300円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 500円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 700円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 900円 |
片道25キロメートル以上 | 1,100円 |