○丹波市ミルネ訪問看護ステーション条例

平成30年9月28日

条例第44号

(設置)

第1条 疾病、負傷等により継続して療養を受ける状態にある者の家庭における療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るため、訪問看護事業を行う施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市ミルネ訪問看護ステーション

丹波市氷上町石生2059番地5

(業務)

第3条 丹波市ミルネ訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護に関する業務

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する指定訪問看護に関する業務

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護及び介護予防訪問看護に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める訪問看護に関する業務

(指定管理者による管理)

第4条 訪問看護ステーションの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条各号に掲げる業務(以下「訪問看護」という。)

(2) 訪問看護ステーションの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、訪問看護ステーションの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が訪問看護ステーションの管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。

(業務時間等)

第7条 訪問看護ステーションの業務時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

2 訪問看護ステーションの休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に訪問看護ステーションの業務時間及び休業日を変更することができる。

(実施区域)

第8条 業務の実施区域は、丹波市内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、区域を越えてサービスを提供することができる。

(利用料金)

第9条 利用料金は、次の各号に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 健康保険法に基づく訪問看護の利用者は、同法に規定する額

(2) 高齢者医療確保法に基づく訪問看護の利用者は、同法に規定する額

(3) 介護保険法に基づく訪問看護の利用者は、同法に規定する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、別表第1に定めるその他利用料金並びに高齢者医療確保法及び健康保険法に基づく差額費用

(5) 前条に掲げる業務の実施区域を越えてサービスを提供した場合は、実施区域の境界から利用者宅までの距離に応じて、別表第2の基準に基づく実費弁償としての交通費

(6) 利用者が死亡した場合において、当該利用者に係る死後の処置を行った場合は、1万円

2 前項の規定により利用料金を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される部分があるときは、当該課される部分に係る利用料金の額は、同項の規定により算定した額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。

3 第1項第1号から第5号は利用者が、同項第6号は利用者の家族等が、納付すべき利用料金を1月分まとめて当該月の翌月の指定管理者が定める日までに納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第10条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営費等の負担)

第13条 訪問看護ステーションの管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により、指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長が訪問看護ステーションの管理を行うものとする。この場合において、市長は、第9条に定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条に規定する指定管理者の指定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

内容

金額

業務日に利用者の希望により1時間30分を超えた訪問看護

30分 1,000円

業務時間外に利用者の希望による訪問看護

1回 2,000円

業務時間外に利用者の希望により1時間30分を超えた訪問看護

30分 1,500円

業務日以外に利用者の希望による訪問看護

1回 2,000円

業務日以外に利用者の希望により1時間30分を超えた訪問看護

30分 2,000円

衛生材料費

日常生活上必要とされる衛生材料費

実費

別表第2(第9条関係)

内容

金額

片道5キロメートル未満

200円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

300円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

500円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

700円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

900円

片道25キロメートル以上

1,100円

丹波市ミルネ訪問看護ステーション条例

平成30年9月28日 条例第44号

(平成31年4月1日施行)