○丹波市保健センター条例施行規則

平成30年9月28日

規則第53号

丹波市保健センター条例施行規則(平成16年丹波市規則第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市保健センター条例(平成30年丹波市条例第47号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 丹波市保健センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) その他市長が管理上必要と認めた日

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほかセンターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の丹波市保健センター条例施行規則第5条の規定による許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

丹波市保健センター条例施行規則

平成30年9月28日 規則第53号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第2節 保健施設
沿革情報
平成30年9月28日 規則第53号