○丹波市保健センター条例施行規則
平成30年9月28日
規則第53号
丹波市保健センター条例施行規則(平成16年丹波市規則第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市保健センター条例(平成30年丹波市条例第47号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 丹波市保健センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) その他市長が管理上必要と認めた日
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほかセンターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の丹波市保健センター条例施行規則第5条の規定による許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。