○丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金交付要綱
平成30年9月13日
告示第744号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が単独で行う山林出水施設災害復旧事業補助に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、丹波市農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成16年丹波市条例第161号)第2条第4項に規定する災害復旧事業以外の事業であって、山林からの出水により被害を受けた住宅に係る流路工の復旧(土砂、立木等の撤去を含む。)、新設(ただし、補助対象事業のうち新設に係る事業費割合は、全体事業費の3割以内とする。)又は改良事業であって、人命、財産に被害を及ぼした災害に係る復旧事業費の総額が10万円以上の事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、工事請負費、資材費、建設機械等の借上料とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象事業を行う者(以下「補助対象者」という。)は、市内の土地改良区、自治会その他市長が適当と認めたものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の6以内の額とし、120万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業の認定)
第6条 補助対象事業のうち、河川、治山その他災害復旧に関連する事業の影響を受けた次の各号のいずれかに該当するものは、事業の認定を受けることができる。
(1) 当該補助対象事業に係る復旧箇所は確定しているが、関連する災害復旧事業の進捗状況により本事業の着手時期が決定していないもの
(2) 関連する災害復旧事業の復旧箇所の範囲が確定しておらず、かつ、本補助対象事業に係る復旧箇所が決定していないもの
(事業認定の申請)
第7条 前条に規定する事業認定を受けようとする補助対象者は、災害発生の日から6月以内に丹波市単独山林出水施設災害復旧事業認定申請書に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(事業認定の通知)
第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否について決定し、丹波市単独山林出水施設災害復旧事業認定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、前条の事業認定の通知を受けた補助対象者は、事業認定通知書の写しを添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 施工図
(3) 見積書
(4) 現況写真
(5) 同意書
(6) 誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
(事前承認)
第10条 市長は、補助対象事業において、急施を要すると認めるときは、事業承認をすることができる。この場合において、補助対象者は、丹波市単独山林出水施設災害復旧事業事前着手承認申請書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事前着手を承認したときは、丹波市単独山林出水施設災害復旧事業事前着手承認書を当該補助対象者に交付するものとする。
(補助金の交付決定)
第11条 市長は、第9条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 復旧工法の変更
(2) 施工延長等事業量又は事業内容の変更
(3) 事業費の変更
(4) その他市長が必要と認める場合
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、完了届を提出するまでに丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(工事の着手及び完了届)
第14条 補助金交付の決定を受けた補助事業者又は第10条に規定する事前承認を受けた補助対象者は、工事に着手したときは着手届を、工事が完了したときは完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。
(事業遂行の指示及び是正措置)
第15条 市長は、補助事業者が補助金交付の決定の内容に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、当該決定の内容に従って事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、工事完了届に係る事業の成果が補助金交付決定の内容に適合していないと認めるときは、当該決定の内容に適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、事業が完了したときは、工事等の完成した日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月17日のいずれか早い日までに、丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金実績報告書兼検査依頼書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 工事写真
(2) 出来高図
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第17条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(1) 丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金交付決定通知書又は丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金確定交付通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金概算払精算書により精算するものとする。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条で定める処分の制限を受ける期間に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときはこの限りでない。
(1) 天災等により財産が損失、損害、損傷した時
(2) 補助事業による応急、緊急対応により、構築された仮設物及び応急的施設の処分
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。
附則(令和2年3月26日告示第266号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市単独山林出水施設災害復旧事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定があった事業については、なお従前の例による。