○丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金交付要綱
平成30年9月28日
告示第771号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第15項に基づく定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「定期巡回サービス」という。)を新たに運営する事業所に対し、参入直後の安定的な運営を支援するため、丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、定期巡回サービス事業に新たに参入する市内の事業者で次に掲げるとおりとする。
(1) 令和元年度以前に定期巡回サービスの事業者指定を受けた者(以下「旧指定事業者」という。)
(2) 令和2年度以降に定期巡回サービスの事業者指定を受けた者(以下「新指定事業者」という。)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる定期巡回サービスの事業運営に必要な人件費とする。
(1) 報酬
(2) 賃金
(3) 職員手当
(4) 共済費
(5) 通勤手当
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額とする。
(1) 旧指定事業者においては、事業所ごとの各月末の契約者数により、別表第1の基準額及び加算額を合計した総額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額とする。ただし、当該月の当該事業所収支黒字額が、補助金を加えて25万円を超えない範囲までとする。
(2) 新指定事業者においては、別表第2の基準額と月末の利用者数が21人未満の月の補助対象経費の実支出額を合計した額を比較していずれか少ない方の額とする。ただし、合計額が当該年度で基準額に満たない場合は、次年度と通算する。
2 補助対象期間は、対象となる事業所が定期巡回サービス事業を開始した日の属する月から起算して、旧指定事業者においては3年、新指定事業者においては1年を経過するまでの期間とする。
(交付申請に係る事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業事前協議書に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の適否を決定し、補助金の交付を決定したときは丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 事業変更計画書
(2) 事業変更収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当であると認めたときは、丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止するときは、速やかに丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業中止承認申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業中止承認通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金額確定通知書により、速やかに当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、丹波市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月16日告示第866号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第282号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日告示第610号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(単位:千円/月)
各月末契約者数 | ~4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人~ | 21人~ |
基準額 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
加算額 | 0 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 |
総額 | 250 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 0 |
別表第2(第4条関係)
(単位:千円)
区分 | 基準額 |
単独事業所 | 11,448 |
特別養護老人ホーム又は老人保健施設が併設された事業所 | 10,494 |
サービス付き高齢者向け住宅又は有料老人ホームが併設された事業所 | 5,724 |