○丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金交付要綱
平成30年10月30日
告示第827号
丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金交付要綱(平成17年丹波市告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が単独で行う鳥獣害防護柵災害復旧事業の補助に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 鳥獣害防護柵 鳥獣による農作物等への被害を防止するため設置している金属製柵及び電気柵をいう。
(2) 災害 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に規定する災害をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、鳥獣害防護柵を設置している市内の農会、生産組合、自治会その他市長が認めた組織とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、災害により損壊した鳥獣害防護柵の復旧とし、事業費の総額が5万円以上の事業とする。
(補助金の額等)
第5条 市長は、前条の補助対象事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
3 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事業の認定)
第6条 補助対象事業のうち、河川、治山その他災害復旧に関連する事業の影響を受けた次の各号のいずれかに該当するものは、事業の認定を受けることができる。
(1) 当該補助対象事業に係る復旧箇所は確定しているが、関連する災害復旧事業の進捗状況により事業の着手時期が決定していないもの
(2) 関連する災害復旧事業の復旧箇所の範囲が確定しておらず、かつ、当該補助対象事業に係る復旧箇所が決定していないもの
(事業認定の申請)
第7条 前条に規定する事業認定を受けようとする補助対象者は、市長が指定する日までに丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業認定申請書に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(事業認定の通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否について決定し、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業認定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。
(事業認定の取下げ)
第9条 前条に規定する事業認定を受けた補助対象者が、事業認定を取り下げる場合は、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業認定取下届出書に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る事業認定はなかったものとみなす。
2 市長は、前項に規定する事業認定の取消しを行った場合は、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業認定取消通知書を当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 第8条に規定する事業認定を受けた補助対象者は、当該認定事業について、事業着手が可能となったときは、速やかに交付申請を行うものとする。
(事前承認)
第12条 補助対象者は、補助対象事業において、応急工事を施工しようとする場合は、あらかじめ丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業事前着手承認申請書を提出し、市長と協議するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事前着手を承認したときは、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業事前着手承認書を当該補助対象者に交付するものとする。
3 前項の規定による事前承認を受けた補助対象者は、この要綱による補助金の交付を受けようとするときは、速やかに交付申請を行うものとする。
(補助金の交付決定)
第13条 市長は、第11条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 施工延長等事業量又は事業内容の変更
(2) 事業費の変更
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金交付決定変更通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(工事の着手及び完了届)
第16条 補助事業者又は第12条に規定する事前承認を受けた補助対象者は、工事に着手したときは工事着手届を、工事が完了したときは工事完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。
(事業遂行の指示及び是正措置)
第17条 市長は、補助事業者が補助金交付の決定の内容に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、当該決定の内容に従って事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、工事完了届に係る事業の成果が補助金交付決定の内容に適合していないと認めたときは、当該決定の内容に適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
(実績報告)
第18条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 領収書等補助対象経費の支払を証明できる書類
(2) 補助対象経費の内訳が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の額の確定)
第19条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び現地調査等により、当該事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業概算払精算書により精算するものとする。
(補助の取消し及び補助金の返還)
第21条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助の交付決定を取り消したときは、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金取消通知書を、補助金の返還を命ずるときは、丹波市単独鳥獣害防護柵災害復旧事業補助金返還命令書により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。
附則(令和2年4月6日告示第379号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
1 金属製柵 (1) 資材費及び被災した金属製柵の撤去並びに処分費 8,000円/mを上限とする。 (2) 門扉等 門扉等の購入に要する経費と市が査定した額のうちいずれか低い額とする。 | 補助対象経費総額の10分の8以内 |
2 電気柵 (1) 資材費 400円/mを上限とする。 (2) バッテリー等 バッテリー等の購入に要する経費と市が査定した額のうちいずれか低い額とする。 | |
3 重機の借上料、操作及び運搬に係る経費その他市長が認めた経費 総額30万円を上限とする。 |