○丹波市議会広報広聴委員会設置要綱
平成30年10月15日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市議会委員会条例(平成16年丹波市条例第242号。以下「委員会条例」という。)第6条に基づき設置する広報広聴委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議会広報紙(以下「広報紙」という。)の編集に関すること。
(2) 議会のウェブサイト及びソーシャルメディアの企画に関すること。
(3) 市民との意見交換会の企画立案に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか議会の広報及び広聴に関すること。
(広報紙)
第3条 広報紙の名称は、「議会だより たんばりんぐ」とする。
2 広報紙の発行責任者は、議長とする。
3 広報紙の発行回数は、年4回とし、定例会ごとに発行するものとする。ただし、議長が必要があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(定数)
第4条 委員会の委員定数は、7人とする。
(委員)
第5条 委員は、議員の中から議長が指名する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会外への活動)
第6条 委員会が、議会外に対して第2条各号に掲げる活動をしようとするときは、議長を経てしなければならない。
附則
この要綱は、平成30年12月5日から施行する。