○丹波市議会広報広聴委員会設置要綱

平成30年10月15日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市議会委員会条例(平成16年丹波市条例第242号。以下「委員会条例」という。)第6条に基づき設置する広報広聴委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会広報紙(以下「広報紙」という。)の編集に関すること。

(2) 議会のウェブサイト及びソーシャルメディアの企画に関すること。

(3) 市民との意見交換会の企画立案に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか議会の広報及び広聴に関すること。

(広報紙)

第3条 広報紙の名称は、「議会だより たんばりんぐ」とする。

2 広報紙の発行責任者は、議長とする。

3 広報紙の発行回数は、年4回とし、定例会ごとに発行するものとする。ただし、議長が必要があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(定数)

第4条 委員会の委員定数は、7人とする。

(委員)

第5条 委員は、議員の中から議長が指名する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会外への活動)

第6条 委員会が、議会外に対して第2条各号に掲げる活動をしようとするときは、議長を経てしなければならない。

(準用規定)

第7条 委員会の運営に関し、この要綱に定めのない事項については、委員会条例の規定を準用する。

この要綱は、平成30年12月5日から施行する。

丹波市議会広報広聴委員会設置要綱

平成30年10月15日 議会告示第1号

(平成30年12月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年10月15日 議会告示第1号