○丹波市議会予算決算常任委員会運営要綱

平成30年12月5日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市議会委員会条例(平成16年丹波市条例第242号。以下「委員会条例」という。)及び丹波市議会会議規則(平成16年丹波市議会規則第3号。以下「会議規則」という。)に定めるもののほか予算決算常任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(分科会の設置)

第2条 会議規則第101条の規定により委員会に分科会を置くことができる。

2 分科会の名称及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教分科会 総務文教常任委員会の所管に関する事項

(2) 民生産建分科会 民生産建常任委員会の所管に関する事項

3 分科会の会議は公開とする。ただし、分科会の決定により秘密会とすることができる。

4 分科会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(分科会の所属)

第3条 委員の分科会の所属は、それぞれ所管の常任委員会の所属と同一のものとする。

(主査及び副主査)

第4条 分科会に主査及び副主査を置く。

2 主査及び副主査は、委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。

3 分科会は、主査が招集する。

4 主査は、分科会の議事を整理し、秩序を保持する。

(関連議案等の範囲)

第5条 委員会に付託される議案等の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 予算議案及び決算議案

(2) 予算又は決算に関連し、複数の分科会に関連する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか議会運営委員会において委員会に付託することが適当と認めた事項

(審査及び調査)

第6条 分科会は、委員会が付託を受けた議案のうち、その所管に属する部分を審査及び調査する。

2 分科会においては、討論及び採決は行わない。

3 付託議案等の審査の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 当初予算議案及び決算議案は、分科会において詳細審査し、審査終了後、その結果及び経過を委員会全体会(以下「全体会」という。)に報告するものとする。

(2) 補正予算議案は、原則として、全体会で審査するものとする。

(総括質疑)

第7条 総括質疑は、分科会の審査及び調査が終了後に全体会で行うものとする。

2 総括質疑は、予算議案(補正予算議案を含む。)及び決算議案に係る施策の全体的な問題点並びに複数の部署に横断する施策に対して行うものとする。

(自由討議)

第8条 前条の総括質疑の後、委員相互の自由討議により十分に議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会議規則の定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市議会予算決算常任委員会運営要綱

平成30年12月5日 議会告示第2号

(平成30年12月5日施行)