○丹波市予防接種再接種費用助成事業実施要綱
平成31年1月9日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術等の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づいて実施した定期の予防接種(以下「定期接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、当該再接種に要する費用の全部又は一部を助成することについて丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 この要綱において助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に適合するものであること。
(3) 医師が必要と認めるものであること。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 医療行為により、接種済みの定期接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 前号の事由により、再接種を受けようとしていること。
(3) 第5条に規定する助成金の申請時及び再接種を受ける日(以下「再接種日」という。)において、市内に住所を有していること。
(4) 定期接種が、実施規則に定める予防接種の接種回数及び接種間隔の規定に違反してなされたものでないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、実際に再接種に要した費用又は再接種日の属する年度に市が一般社団法人丹波市医師会と締結した予防接種委託契約の金額(消費税等を含む。)のいずれか低い額とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、丹波市予防接種再接種費用助成対象認定申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 丹波市予防接種再接種費用助成に関する理由書
(2) 母子健康手帳(再接種が必要となる理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は再接種が必要となる理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定した場合は丹波市予防接種再接種費用助成対象認定通知書により、助成金の交付を行わないことを決定した場合は丹波市予防接種再接種費用助成不支給通知書により、申請者に通知するものとする。
(実施方法)
第7条 前条の規定により認定の通知を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種実施医療機関において再接種を受けるものとする。その際、再接種に要する費用は全額自己負担とする。
(助成金の請求及び支払)
第8条 再接種を受けた助成対象者は、最後に再接種を受けた日から起算して1年以内に丹波市予防接種再接種費用助成金申請書兼請求書(以下「請求書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。
(1) 予防接種に係る領収書
(2) 母子健康手帳の写し
(3) 予防接種済証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか再接種を受けたことがわかる書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、再接種に係る費用について、助成対象者に助成するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。