○丹波市観光施設整備事業補助金交付要綱

平成31年2月22日

告示第124号

丹波市観光施設整備事業補助金交付要綱(平成16年丹波市告示第148号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の観光振興を図るため、観光施設等の整備に要する費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の自治会、自治協議会又は自治振興会とする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、観光資源の利用増進を図ることを目的とした観光施設等(無料かつ共同で利用できる施設、設備、備品等をいう。以下同じ。)であって、次に掲げるものの新設又は増設をする事業とする。

(1) 駐車場

(2) 休憩施設

(3) 案内看板

(4) Wi―Fi設備

(5) 電動アシスト自転車

2 前項の規定にかかわらず、国、県、市その他の団体から補助金を受けている事業は、補助の対象としない。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市長が観光施設等の整備に必要と認める経費(当該施設に係る土地の取得費、造成費等を除く。)とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。

2 市長は、補助対象経費の3分の2を限度として、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

3 前項の補助金の額が200万円を超える場合は、200万円を限度とする。

4 第2項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市観光施設整備事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書又は事業概要書

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請は、1申請者につき年1回とする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは丹波市観光施設整備事業補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を、交付しないことを決定したときは丹波市観光施設整備事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれにより付された条件により難いと認めるときは、市長の定める期日までに丹波市観光施設整備事業補助金交付申請取下申請書により取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなし、丹波市観光施設整備事業補助金交付申請取下承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第8条 補助事業者は、当該補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ丹波市観光施設整備事業補助金変更交付(中止・廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 第6条の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合について準用する。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市観光施設整備事業補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市観光施設整備事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 決算書又は精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(是正命令)

第11条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該補助事業の内容が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を満たしていないと認めたときは、これに適合させるための措置を当該補助事業者に対し、命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた補助事業者は、当該命令に従うとともに、その結果を直ちに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、第10条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、補助事業の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市観光施設整備事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条に規定する額の確定があったときは、丹波市観光施設整備事業補助金請求書に、次に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。この場合において、第9条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内に、その差額を丹波市観光施設整備事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。

(決定の取消)

第15条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市観光施設整備事業補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合及び第8条の規定により事業の中止が承認された場合において、当該取消し又は中止に係る補助金が既に交付されているときは、速やかに補助事業者に対し、丹波市観光施設整備事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(帳簿等の整備及び保管)

第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を証する書類、帳簿等を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

2 市長は、保存期間において、必要に応じて補助事業者に書類等の提示を求めることができるものとし、補助事業者は、それを拒むことはできない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第224号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第590号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市観光施設整備事業補助金交付要綱

平成31年2月22日 告示第124号

(令和6年4月1日施行)