○丹波市児童発達支援センター条例施行規則
平成31年3月19日
規則第15号
丹波市立こども発達支援センター条例施行規則(平成21年丹波市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市児童発達支援センター条例(平成30年丹波市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 条例第5条の規定に基づき、丹波市児童発達支援センター(以下「支援センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 児童発達支援管理責任者
(3) 保育士、児童指導員又は障害福祉サービス経験者(以下「障がい児指導員」と総称する。)
(4) 相談支援専門員
(5) その他支援センター運営に必要な職員
(業務)
第3条 職員は、条例第3条に規定する事業を適切に運営するため、次に定める業務を行う。
(1) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、支援センターの職員に対し、必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達管理責任者は、支援センターが実施する児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援のサービスを統括し、個別支援計画を作成する。
(3) 障がい児指導員は、障害児通所支援事業を利用する障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び専門的な支援、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。
(4) 相談支援専門員は、障がい児の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行い、適切な福祉サービスが利用できるよう支援する。
(5) その他支援センター運営に必要な職員は、支援センターの全体的な運営のほか児童の個別環境に応じ、適切な訓練及び福祉サービス利用実施を支援する。
(開所時間)
第4条 支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時45分までとする。
(利用者負担金の納入等)
第5条 市長は、条例第9条に規定する利用者負担金を徴収するに当たっては、利用月ごとに利用者負担金の額を決定し、保護者に対して、利用料負担額及び納入の通知をするものとする。
(運営委員会)
第6条 丹波市立こども発達支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行うものとする。
(1) 支援センターの運営に関すること。
(2) 市指定通所支援事業所の運営に関すること。
(3) 市指定特定・障害児相談支援事業所の運営に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により、これを定める。
4 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。
7 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
8 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
9 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
11 運営委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
12 運営委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか支援センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。