○丹波市不育症治療費助成事業実施要綱
平成31年3月27日
告示第219号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症の早期受診及び早期治療を促進するとともに、不育症治療に要する費用を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定め、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があることをいう。
(3) 医療機関 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関その他市長が認める医療機関をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 治療等の期間及び申請日のいずれにおいても市内に住所を有し、法律上の婚姻又は事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある夫婦であること。
(2) 当該助成に係る治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 医療機関において不育症と診断されていること。
(4) 申請に係る不育症の治療等を行った期間は、原則、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(5) 申請に係る治療等について、他の自治体から同様の助成を受けていないこと。
(6) 夫婦のいずれも市税を滞納していないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象者(夫婦染色体検査のみ夫を含む。)が医療機関で受けた医療保険が適用されない不育症の治療等に要した費用のうち、次に掲げるものとする。
(1) 別表に掲げる不育症の検査
(2) 不育症の治療
ア 低容量アスピリン療法
イ ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法及びヘパリノイドを使用するものを含む。)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は次の表のとおりとし、10万円を限度とする。
治療等の区分 | 助成額 |
不育症の検査 | 助成対象経費のうち検査に要した費用の7/10に相当する額 |
不育症の治療 | 助成対象経費のうち治療に要した費用の1/2に相当する額 |
2 助成回数は、1年度に1回とする。ただし、通算助成回数は制限しない。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療等を実施した日の属する年度の3月31日までに、丹波市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 不育症治療費助成事業受診等証明書
(2) 不育症治療費助成事業受診等証明書(薬局用)
(3) 医療機関等が発行した領収書等の写し
(4) 戸籍の謄本又は抄本(夫婦の住所が異なる場合及び事実婚の場合に限る。)
(5) 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合に限る。)
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、助成金支給の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他の不正の手段により、助成金の交付を受けた者に対し、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実施上の留意事項)
第9条 本事業の関係者は、申請者の個人情報の保護に十分配慮し、この要綱による事務を処理するため、個人情報を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症による特例措置)
2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものについては、第3条第2号中「43歳未満」とあるのは、「44歳未満」と読み替えるものとする。
附則(令和3年5月10日告示第352号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定(同条第1号を改める部分に限る。)は、令和3年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市不育症治療費助成事業実施要綱第5条の規定は、令和3年4月1日以降に実施された治療等について適用し、同日前に行われた治療等については、なお従前の例による。
3 改正後の丹波市不育症治療費助成事業実施要綱第4条第1号の規定は、令和3年7月1日以降に実施された検査について適用し、同日前に実施された検査については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日告示第95号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第485号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
一次スクリーニング | 抗リン脂質抗体 | 抗カルジオリピンβ2グルコプロテインⅠ(CLβ2GPI)複合体抗体 |
抗カルジオリピン(CL)IgG抗体 | ||
抗カルジオリピン(CL)IgM抗体 | ||
ループスアンチコアグラント | ||
夫婦染色体検査 | ||
選択的検査 | 抗リン脂質抗体 | 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) |
抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | ||
フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン(PS/PT)抗体 | ||
ネオセルフ抗体 | ||
血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) | 第Ⅻ因子活性 | |
プロテインS活性又はプロテインS抗原 | ||
プロテインC活性又はプロテインC抗原 | ||
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) |