○丹波市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月27日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期支援のための新生児聴覚検査の機会の確保及び普及を図るため、聴覚検査を受ける新生児の保護者に対し、当該聴覚検査に要する経費(以下「聴覚検査費」という。)を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協力医療機関 一般社団法人兵庫県医師会又は一般社団法人兵庫県助産師会が別途作成する名簿に登載された実施医療機関をいう。

(2) 県外協力医療機関 市と新生児聴覚検査助成事業の委託に関する契約を締結した県外の医療機関をいう。

(3) 協力外医療機関 協力医療機関及び県外協力医療機関以外の医療機関をいう。

(4) 聴覚検査 新生児聴覚検査及び生後3月未満の乳児への聴覚検査

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、新生児(分娩取扱機関において聴覚検査が受診できない場合等、特別な事情がある生後3月以内の乳児を含む。)の保護者であって、聴覚検査の受診日及び申請日において市内に住所を有するものとする。

(助成対象となる聴覚検査)

第4条 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)により実施する初回検査とする。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費は、新生児が受診した聴覚検査に要した費用とし、新生児一人につき5,000円を限度とする。

(助成券の申請)

第6条 聴覚検査の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市新生児聴覚検査費助成券交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(助成券の交付等)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 協力医療機関又県外協力医療機関で受診する申請者 新生児聴覚検査費助成券(以下「助成券」という。)を交付する。

(2) 協力外医療機関で受診する申請者 丹波市新生児聴覚検査費助成金償還払申請書兼請求書(以下「助成金請求書」という。)を発行する。

2 市長は、助成券又は助成金請求書(以下「助成券等」という。)の交付状況を明確にするため、母子健康手帳交付台帳に助成券等の交付に係る必要事項を記載するものとする。

3 市長は、助成券の交付を受けた者が当該助成券を紛失したときは、再交付しないものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(助成費の請求及び支払)

第8条 協力医療機関及び県外協力医療機関は、毎月助成対象の聴覚検査を実施した助成券を取りまとめ、翌月10日までに市長に助成費を請求するものとする。

2 市長は前項の請求を受理した日から起算して30日以内に、協力医療機関及び県外協力医療機関に助成対象となった額を支払うものとする。

(償還払請求)

第9条 助成金請求書の交付を受けた者(以下「請求書交付者」という。)は、当該助成金請求書に協力外医療機関が発行した領収書を添えて、聴覚検査受診日から起算して1年以内に市長に聴覚検査費用の助成請求を行うものとする。この場合において、海外で聴覚検査を受診した場合にあっては、診療内容及び領収書について日本語の翻訳を添えるものとする。

2 市長は前項の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求書交付者に助成金を支払うものとする。

(助成券の返還)

第10条 助成券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに助成券を返還しなければならない。

(1) 聴覚検査受診日において、市に住所を有しなくなったとき。

(2) 出生後3月以降、未使用の助成券が生じたとき。

(聴覚検査費の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段によって、聴覚検査費の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し交付した助成券及び既に助成した聴覚検査費の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日告示第493号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月27日 告示第220号

(令和6年12月17日施行)