○丹波市連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金交付要綱
平成31年3月26日
教育委員会告示第5号
丹波市連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金交付要綱(平成24年丹波市教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、連携型中高一貫教育高校(以下「一貫教育高校」という。)に在籍する生徒又はその保護者に対し、丹波市内の路線バスの通学定期券の購入費用の一部を補助することにより連携型中高一貫教育の推進に寄与することを目的とし、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内の一貫教育高校へ通学する生徒又はその保護者で、当該生徒の通学のために路線バスの通学定期券を購入する者
(2) 丹波市に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠を有する者
(3) 通学定期券を購入するにあたり、当該通学定期券の購入費用を対象とする他の補助を受けていない者
(4) 令和6年3月31日までに一貫教育高校へ入学した者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、最も経済的な通常の経路で通学するための通学定期券の購入に要した費用のうち、市内の乗車区間に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、市内の乗車区間における路線バス事業者が定める1年通学定期券の定価の1月当たりの額から8,000円を控除した額に定期券購入月数を乗じた額とする。ただし、定期券の購入月数は12月を限度とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通学定期券を購入するときに、丹波市連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金交付申請書兼委任状(以下「申請書兼委任状」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて株式会社ウイング神姫(以下「ウイング神姫」という。)に提出しなければならない。この場合において、当該補助金は、ウイング神姫に帰属するものとする。
(1) 在学を証明する書類
(2) 住所を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 ウイング神姫は、前項の申請書兼委任状を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して、当該定期券の定価から補助金を差し引いた額で通学定期券を販売するものとする。
4 ウイング神姫は、本件手続を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、当該手続が完了した後も同様とする。
5 前各項の規定によるもののほか申請者は、丹波市連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金交付申請書兼請求書を教育委員会に提出することにより、補助金交付申請をすることができる。
(補助金の交付決定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による交付申請及び請求があった場合は、その内容を審査し、交付又は不交付を決定し、丹波市連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金交付(不交付)決定通知書により申請者又はウイング神姫に通知するものとする。
(通学定期券の解約)
第7条 申請者が通学定期券を解約した場合、ウイング神姫は直ちに教育委員会に対して申し出なければならない。
2 前項の場合において、ウイング神姫は、申請者に払い戻す金額から市に返還すべき補助金相当額を差し引いた額を申請者に返金するものとする。
3 払戻金を計算する場合において、使用済み相当額を定期運賃によって計算した月分については補助の対象とし、日割りによって計算した部分以降については、補助の対象外とする。
(交付決定の取消し)
第8条 教育委員会は、申請者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第9条 教育委員会は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、申請者に補助金の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱の施行前に購入した通学定期券で、この要綱の施行日以後に引き続き有効な期間を有するものは、当該有効期間のうちこの要綱の施行日以後の期間に限り、この補助金の対象とする。この場合において、申請者は、教育委員会が別に定める様式により、教育委員会に対して補助金交付申請を行うものとする。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金交付要綱の対象となる通学定期券を有しているものは、当該定期券の有効期間のうち平成31年3月31日までの期間については、なお従前の例による。
(有効期限)
4 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月21日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 令和2年3月31日以前に購入した通学定期券のうち、券面に記載された使用開始日が令和2年4月1日以降の通学定期券で、令和2年4月1日以降に神姫グリーンバスが補助金交付申請するものは、通学定期券購入日に関わらず、改正後の丹波市連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金交付要綱の規定を適用する。
(経過措置)
3 改正前の丹波市連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金交付要綱の規定により補助金を交付した通学定期券のうち、有効期間の終期が令和2年4月30日以降のもので、かつ、1月分の補助金を算定する場合において、その月毎の起算日が令和2年4月1日以降のものについては、改正後の丹波市連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金交付要綱に規定する補助金の対象とする。この場合において、申請者は、丹波市教育委員会が別に定める様式により、令和2年4月1日以降に交付されるべき補助金額から、既に交付されている補助金のうち当該期間にかかる補助金を差し引いた額について、丹波市教育委員会に対して補助金交付申請を行うものとする。
附則(令和4年10月20日教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月30日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。