○丹波市林地台帳運用事務取扱要領
平成31年4月15日
告示第351号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき丹波市が作成した林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、丹波市情報公開条例(平成16年丹波市条例第9号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)及び住所が含まれない情報とする。
(公表の方法)
第3条 この要領により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する産業経済部農林振興課(以下「担当窓口」という。)での情報端末による閲覧及び写しの交付とする。
(閲覧等に係る経費)
第4条 この要領の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。
2 林地台帳情報の写しを交付する場合は、事務機器等の使用に係る実費負担に関する取扱要領(平成21年丹波市訓令第10号)を準用する。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、丹波市林地台帳閲覧申請書(以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参又は郵送、若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、担当窓口で、申請者本人または代理人であることを確認できる書類(以下この条から第9条まで「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとし、農林振興課担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申請の場合、申請者は、複数の本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(申請書の受付)
第7条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。この場合において、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めることとする。
2 代理人による申請の場合は、加えて委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
(閲覧の決定)
第8条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。また、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度及び林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第9条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。その際、個人情報が含まれていないか再度確認するものとする。ただし、準備に時間を要する場合は、申請者に説明して後日閲覧に供する旨説明し、対応するものとする。
(写しの交付)
第10条 担当者は、写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面及び口頭にて説明を行う。その際、個人情報が含まれていないか再度確認するものとする。
(情報提供の対象)
第11条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 兵庫県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は兵庫県知事
(情報提供の方法)
第12条 この要領により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面又は電子データにより行うものとする。
2 地図の情報提供については、担当窓口において書面で行うものとする。
(情報提供に係る経費)
第13条 この要領の規定により林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は無償とする。
2 交付する資料が電子データの場合、記録媒体については林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。
(情報提供の申出)
第14条 申出者は、丹波市林地台帳情報提供依頼申出書(以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する次に掲げる書類を担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。
(1) 第11条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第11条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第11条第3号の場合 兵庫県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
(申出者の確認)
第15条 申出者は、担当窓口で、申出者本人または代理人であることを確認できる書類(以下この条から第18条まで「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合、申出者は、複数の本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第16条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(情報提供の決定)
第17条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えることとする。また、提供可能な場合において、申出者は、留意事項について了承する書面に記名の上、提出するものとする。
(情報提供)
第18条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、情報提供を行うものとする。ただし、準備に時間を要する場合は、申出者に説明して後日閲覧に供する旨説明し、対応するものとする。
(修正申出の対象)
第19条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者及び所有者とみなされる者は、地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第20条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、丹波市林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を担当窓口に持参し、又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人により修正申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第21条 修正申出者は、担当窓口で、修正申出者本人または代理人であることを確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による修正申出の場合、修正申出者は、複数の本人等証明書類の写しを修正申出書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第22条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による修正申出の場合を除く。)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第23条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
(修正要否の結果通知)
第24条 担当者は、修正の要否を判断し、丹波市林地台帳情報の修正申出検討結果通知書により修正申出者に通知するものとする。ただし、要否判断に時間を要する場合は、修正申出者に説明し後日郵送する。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月4日告示第420号)
この要領は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第737号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。