○丹波市立看護専門学校の施設管理に関する要綱
令和元年8月13日
告示第178号
丹波市立看護専門学校の施設管理に関する要綱(平成27年丹波市告示第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市立看護専門学校学則(平成26年丹波市規則第16号。以下「学則」という。)第43条の規定に基づき、丹波市立看護専門学校(以下「学校」という。)の施設管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 講堂兼体育館(以下「体育館」という。) 学校の行事、学生の学業等に使用し、放課後等課外時間において申し出により必要な時間使用することができるものをいう。
(2) 校舎「その1」 専ら授業に使用し、放課後等課外時間において申し出により必要な時間使用することができるものをいう。
ア 教室(3室)
イ 演習室(4室)
ウ 研究室(4室)
エ 基礎・成人看護学実習室
オ 小児・母性看護学実習室
カ 在宅看護実習室
キ 実習準備室
ク 視聴覚教室
(3) 校舎「その2」 前2号に掲げるもの以外の学校施設
(体育館の使用)
第3条 体育館は次の用務に使用することができる。
(1) 学校の行事及び学生の学業
(2) 市が主催又は共催する行事
(3) 兵庫県立丹波医療センターが業務として主催する行事
(4) 前各号に定めるもののほか、校長が特に必要と認めるとき
(校舎「その1」の使用)
第4条 校舎「その1」を使用しようとする学生(以下「校舎使用者」という。)は、利用するときまでに校長に使用申請を行わなければならない。
(使用時間)
第5条 体育館及び校舎「その1」を使用することができる時間は、原則として、学則第10条第1項第1号及び第2号に規定する休業日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前9時から午後5時15分までとする。ただし、校長の許可がある場合は、最大午後6時30分まで使用することができる。
(使用許可)
第6条 校長は、前3条の申請に基づき、使用内容を審査の上、適当と認めたときは使用を許可するものとする。
2 校長は、必要と認めるときは、使用の許可に条件を付すことができる。
(使用の禁止)
第7条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 体育館使用者又は校舎使用者が特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するためその他政治的活動のために使用するとき。
(2) 体育館使用者又は校舎使用者が特定の宗教を支持し、又はこれに反対するためその他宗教的活動のために使用するとき。
(3) 体育館使用者又は校舎使用者が専ら営利を目的とするために使用するとき。
(取消し及び中止)
第8条 校長は、この要綱に違反し、又は職員の指示に従わない体育館使用者又は校舎使用者に対し使用の許可を取り消し、又は中止を命ずるものとする。
(使用に係る損害賠償)
第9条 体育館使用者及び校舎使用者は、施設設備を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは亡失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(火気の使用及び安全確認等)
第10条 体育館使用者及び校舎使用者は、火気及び引火性可燃物を持ち込んではならない。
2 体育館使用者及び校舎使用者は、使用後清掃を行い、電源等安全確認を行うとともに、消灯及び施錠の確認を行わなければならない。ただし、校舎「その1」の施錠の確認は除くものとする。
(各室の管理)
第11条 体育館及び校舎各室の管理責任者は次のとおりとし、校長が統括する。
(1) 体育館 副校長又は事務長
(2) 校舎「その1」及び校舎「その2」のうち図書室 教務主任
(3) 校舎「その2」(図書室を除く) 副校長又は事務長
2 出勤時の校舎の開錠は、最初に出勤した職員が行うものとし、その際の開錠箇所は、校長が別に定める。
3 教室の開錠は、学生の当番が行うものとする。
4 校舎「その1」のうち教室、演習室、研究室及び視聴覚教室は、原則として午後5時15分に施錠する。
5 管理責任者は、退勤時において各室の異常の有無を点検し、消灯、施錠を確認の後、退出する。
6 管理責任者が不在の場合は、代理の職員が行うことができる。
7 異常がある場合は、直ちに校長に報告する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか施設の管理に必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。