○丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 技能労務職給料表(別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の調整額)

第6条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職種に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第7条 丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条の2 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第8条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第24条第1項第2項第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第24条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第24条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた正規の勤務時間

第24条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第25条第2項

勤務時間条例第9条に規定する休日(

丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第28条第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第24条第1項第10条において準用する給与条例第25条第1項及び前条において準用する給与条例第26条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第32条から第34条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第22条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第35条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第35条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当)

第14条 給与条例第23条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、丹波市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年丹波市条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第9条において準用する給与条例第24条第10条において準用する給与条例第25条及び第11条並びに次条において準用する給与条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た数に、同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条の2までの規定を適用して得た額とする。

(地域手当に相当する報酬)

第17条の2 パートタイム会計年度任用職員には、前条の規定による報酬の額に100分の2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を地域手当に相当する報酬として支給する。

(特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例別表に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬として支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第22条 給与条例第32条から第34条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第32条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第22条の2 給与条例第35条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第35条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この号において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第20条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

3 第1項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員のうち、前項の規定に該当しない職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、規則で定める期間につき、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(単位:円)

区分

日額

自動車等(給与条例第20条第1項第2号に規定する自転車等をいう。)の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道1キロメートル以上2キロメートル未満である職員

45

使用距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員

100

使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員

135

使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員

175

使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員

210

使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員

275

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

345

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

475

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

610

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

750

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

890

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

1,025

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

1,160

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

1,245

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

1,330

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

1,415

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

1,500

(3) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第40条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当について第13条第1項及び第22条第1項において準用する給与条例第32条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和元年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第6条、第9条及び第11条並びに附則第2条から第4条までの規定は令和7年4月1日から、第3条、第7条及び第12条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第10条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第8条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第10条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において丹波市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2並びに会計年度任用職員給与条例別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3条関係) 号給切替表

(行政職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(医療職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

1

19

3

1

20

4

1

21

5

1

22

6

1

23

7

1

24

8

1

25

9

1

26

10

1

27

11

1

28

12

1

29

13

1

30

14

1

31

15

1

32

16

1

33

17

1

34

18

1

35

19

1

36

20

1

37

21

1

38

22

2

39

23

2

40

24

2

41

25

2

42

26

3

43

27

3

44

28

3

45

29

3

46

30

4

47

31

4

48

32

4

49

33

4

50

34

4

51

35

5

52

36

5

53

37

5

54

38

5

55

39

5

56

40

6

57

41

6

58

42

6

59

43

6

60

44

6

61

45

7

62

46

7

63

47

7

64

48

7

65

49

8

66

50

8

67

51

8

68

52

9

69

53

9

70

54

9

71

55

10

72

56

10

73

57

11

74

58

11

75

59

11

76

60

12

77

61

12

78

62

13

79

63

13

80

64

13

81

65

14

82

66

14

83

67

15

84

68

15

85

69

15

86

70

16

87

71

16

88

72

16

89

73

17

(技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

2

19

3

3

20

4

4

21

5

5

22

6

6

23

7

7

24

8

8

25

9

9

26

10

10

27

11

11

28

12

12

29

13

21

30

14

23

31

15

24

32

16

25

33

17

26

34

18

27

35

19

29

36

20

29

37

21

29

38

22

30

39

23

31

40

24

32

41

33

33

42

35

34

43

36

35

44

37

36

45

38

45

46

39

45

47

41

45

48

41

45

49

41

45

50

42

46

51

43

47

52

44

48

53

45

49

54

46

50

55

47

51

56

48

52

57

57

53

58

57

54

59

57

55

60

57

56

61

57

57

62

58

58

63

59

59

64

60

60

65

61

61

66

62

62

67

63

63

68

64

64

69

65

65

70

66

66

71

67

67

72

68

68

73

69

69

74

70

70

75

71

71

76

72

72

77

73

73

78

74

74

79

75

75

80

76

76

81

77

81

82

78

81

83

79

81

84

80

81

85

81

81

86

82

82

87

83

83

88

84

84

89

85

85

90

86

86

91

87

87

92

88

88

93

93

89

94

93

90

95

93

91

96

93

92

97

93

93

98

94

94

99

95

95

100

96

96

101

97

97

102

98

98

103

99

99

104

100

100

105

101

101

106

102

102

107

103

103

108

104

104

109

105

105

110

106

106

111

107

107

112

108

108

113

109

109

114

110

110

115

111

111

116

112

112

117

113

117

118

114

117

119

115

117

120

116

118

121

117

119

122

118

120

123

119

121

124

120

122

125

121

123

126

122

124

127

123

125

128

124

126

129

125

127

130

126

128

131

127

129

132

128

130

133

129

131

134

130

132

135

131

133

136

132

134

137

134

135

138

136

136

139

137

137

140

138

138

141

139

139

142

139

140

143

140

141

144

142

142

145

142

143

146

144

144

147

145

145

148

146

146

149

147

147

150

148

148

151

150

149

152

151

150

153

151

151

154

152

152

155

153

153

156

154

154

157

155

155

158

156

156

159

158

157

160

158

158

161

159

159

162

160

160

163

161

161

164

162

162

165

163

163

166

164

164

167

165

165

168

166

166

169

167

167

170

168

168

171

170

170

172

171

171

173

171

171

174

173

172

175

174

174

176

175

175

177

175

176

178

176

177

179

178

178

180

179

180

181

179

181

182

182

182

183

183

183

184

184

184

185

184

185

186

186


187

187


188

188


189

189


190

190


191

191


192

192


193

193


別表第1(第4条関係) 行政職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係) 医療職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

455,100

549,800

2

457,100

555,900

3

459,000

561,200

4

460,900

566,100

5

462,300

570,500

6

464,100

574,800

7

465,900

578,400

8

467,700

581,400

9

469,500

583,900

10

471,300

586,200

11

473,100

588,500

12

474,900

590,800

13

476,700

593,100

14

478,500

595,400

15

480,300

597,700

16

482,100

600,000

17

483,900

602,300

18

485,800

604,600

19

487,700

606,900

20

489,600

609,200

21

491,500

611,500

22

493,200

613,800

23

495,000

616,100

24

496,800

618,400

25

498,400

620,700

26

500,200

623,000

27

502,000


28

503,600


29

505,000


30

506,700


31

508,500


32

510,200


33

511,700


34

513,000


35

514,300


36

515,600


37

516,600


38

517,900


39

519,200


40

520,500


41

521,500


42

522,300


43

523,100


44

523,900


45

524,800


46

525,600


47

526,400


48

527,100


49

527,900


50

528,700


51

529,400


52

530,300


53

531,200


54

532,000


55

532,900


56

533,800


57

534,600


58

535,500


59

536,400


60

537,100


61

537,900


62

538,800


63

539,700


64

540,600


65

541,400


66

542,300


67

543,200


68

544,100


69

544,900


70

545,800


71

546,700


72

547,600


73

548,400


備考 この表は、診療所に勤務する医師のうちフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係) 技能労務職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

185,700

205,000

2

187,400

206,500

3

189,100

208,000

4

190,800

209,500

5

192,500

211,000

6

194,200

212,400

7

195,800

213,800

8

197,400

215,200

9

199,000

216,600

10

200,500

217,700

11

202,000

218,800

12

203,500

219,900

13

205,000

220,900

14

206,500

221,800

15

208,000

222,700

16

209,500

223,600

17

211,000

224,500

18

212,400

225,300

19

213,800

226,100

20

215,200

226,900

21

216,600

227,700

22

217,700

228,400

23

218,800

229,100

24

219,900

229,800

25

220,900

230,500

26

221,800

231,100

27

222,700

231,700

28

223,600

232,300

29

224,500

234,000

30

225,300

234,700

31

226,100

235,400

32

226,900

236,100

33

227,700

236,800

34

228,400

237,400

35

229,100

238,000

36

229,800

238,600

37

230,500

239,200

38

231,100

239,800

39

231,700

240,400

40

232,300

240,900

41

234,000

241,400

42

234,700

241,900

43

235,400

242,400

44

236,100

242,900

45

236,800

247,600

46

237,400

248,700

47

238,000

249,700

48

238,600

250,700

49

239,200

251,700

50

239,800

252,900

51

240,400

254,000

52

240,900

255,000

53

241,400

256,100

54

241,900

257,100

55

242,400

258,000

56

242,900

258,500

57

247,600

259,100

58

248,700

259,500

59

249,700

259,900

60

250,700

260,400

61

251,700

260,900

62

252,900

261,400

63

254,000

261,900

64

255,000

262,500

65

256,100

263,300

66

257,100

263,900

67

258,000

264,500

68

258,500

265,300

69

259,100

266,100

70

259,500

266,800

71

259,900

267,400

72

260,400

268,200

73

260,900

269,000

74

261,400

269,700

75

261,900

270,400

76

262,500

271,100

77

263,300

271,800

78

263,900

272,500

79

264,500

273,200

80

265,300

273,900

81

266,100

280,400

82

266,800

281,100

83

267,400

281,800

84

268,200

282,500

85

269,000

283,100

86

269,700

283,700

87

270,400

284,300

88

271,100

284,900

89

271,800

285,500

90

272,500

286,100

91

273,200

286,700

92

273,900

287,200

93

280,400

287,700

94

281,100

288,200

95

281,800

288,700

96

282,500

289,100

97

283,100

289,500

98

283,700

289,900

99

284,300

290,300

100

284,900

290,700

101

285,500

291,100

102

286,100

291,500

103

286,700

291,900

104

287,200

292,300

105

287,700

292,700

106

288,200

293,100

107

288,700

293,500

108

289,100

293,900

109

289,500

294,300

110

289,900

294,800

111

290,300

295,300

112

290,700

295,800

113

291,100

296,300

114

291,500

296,800

115

291,900

297,300

116

292,300

297,800

117

292,700

310,800

118

293,100

312,000

119

293,500

313,000

120

293,900

314,200

121

294,300

315,400

122

294,800

316,500

123

295,300

317,600

124

295,800

318,700

125

296,300

319,800

126

296,800

320,900

127

297,300

321,900

128

297,800

323,000

129

298,300

324,100

130

299,000

325,200

131

299,600

326,200

132

300,300

327,300

133

300,900

328,400

134

301,500

329,400

135

302,100

330,400

136

302,600

331,400

137

303,500

332,400

138

304,400

333,400

139

305,400

334,400

140

306,300

335,300

141

306,700

336,400

142

307,500

337,400

143

308,300

338,400

144

309,000

339,400

145

309,500

340,400

146

310,300

341,300

147

311,100

342,200

148

311,900

343,100

149

312,300

344,000

150

313,200

344,900

151

314,200

345,800

152

315,100

346,800

153

315,700

347,800

154

316,600

348,700

155

317,300

349,600

156

318,100

350,500

157

318,600

351,400

158

319,400

352,200

159

320,200

353,000

160

320,800

353,800

161

321,400

354,600

162

322,000

355,300

163

322,600

356,000

164

323,200

356,800

165

323,700

357,600

166

324,300

358,200

167

324,800

358,700

168

325,300

359,300

169

325,600

359,600

170

326,200

360,300

171

326,800

361,000

172

327,200

361,700

173

327,700

362,000

174

328,300

362,600

175

329,000

363,100

176

329,400

363,600

177

329,500

364,000

178

330,100

364,500

179

330,600

365,000

180

331,000

365,500

181

331,100

365,900

182

331,800

366,400

183

332,300

367,000

184

333,000

367,500

185

333,300

367,900

186

333,800


187

334,200


188

334,600


189

334,800


190

335,200


191

335,700


192

336,200


193

336,700


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第4(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

所長を補佐する医師の職務又はこれに準ずる医師の職務

(3) 技能労務職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年12月24日 条例第23号
令和2年11月27日 条例第48号
令和4年3月11日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第33号
令和5年3月13日 条例第2号
令和5年12月25日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第28号
令和6年12月25日 条例第42号