○丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(3) 技能労務職給料表(別表第3)
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の調整額)
第6条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職種に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第7条 丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
勤務時間条例第9条に規定する休日( | 丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日( | |
勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日 | 代休日 | |
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | |
勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日 |
(宿日直手当)
第12条 給与条例第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第28条第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第24条第1項、第10条において準用する給与条例第25条第1項及び前条において準用する給与条例第26条の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第13条の2 給与条例第35条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第14条 給与条例第23条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、丹波市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年丹波市条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 第9条において準用する給与条例第24条、第10条において準用する給与条例第25条及び第11条並びに次条において準用する給与条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た数に、同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条の2までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第18条 特殊勤務手当条例別表に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬として支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第22条 給与条例第32条から第34条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第32条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この号において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第20条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額
(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額
(単位:円)
区分 | 日額 |
自動車等(給与条例第20条第1項第2号に規定する自転車等をいう。)の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道1キロメートル以上2キロメートル未満である職員 | 45 |
使用距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員 | 100 |
使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員 | 135 |
使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員 | 175 |
使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 | 210 |
使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 275 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 345 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 475 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 610 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 750 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 890 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 1,025 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 1,160 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 1,245 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 1,330 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 1,415 |
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 1,500 |
(3) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与からの控除)
第28条 給与条例第40条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和2年12月に支給する期末手当について第13条第1項及び第22条第1項において準用する給与条例第32条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。
附則(令和元年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第48号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年12月26日条例第33号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第28号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月25日条例第42号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第10条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係) 行政職給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第4条関係) 医療職給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 426,700 | 484,400 |
2 | 428,700 | 486,200 |
3 | 430,700 | 488,000 |
4 | 432,600 | 489,800 |
5 | 434,500 | 491,600 |
6 | 436,100 | 493,300 |
7 | 437,700 | 495,000 |
8 | 439,300 | 496,700 |
9 | 440,900 | 498,400 |
10 | 442,700 | 500,500 |
11 | 444,500 | 502,600 |
12 | 446,300 | 504,700 |
13 | 448,100 | 506,700 |
14 | 449,900 | 508,600 |
15 | 451,700 | 510,700 |
16 | 453,500 | 512,700 |
17 | 455,100 | 514,600 |
18 | 457,100 | 516,600 |
19 | 459,000 | 518,600 |
20 | 460,900 | 520,400 |
21 | 462,300 | 522,200 |
22 | 464,100 | 524,000 |
23 | 465,900 | 525,800 |
24 | 467,700 | 527,600 |
25 | 469,500 | 529,200 |
26 | 471,300 | 531,000 |
27 | 473,100 | 532,800 |
28 | 474,900 | 534,600 |
29 | 476,700 | 536,200 |
30 | 478,500 | 538,000 |
31 | 480,300 | 539,800 |
32 | 482,100 | 541,500 |
33 | 483,900 | 543,100 |
34 | 485,800 | 544,900 |
35 | 487,700 | 546,600 |
36 | 489,600 | 548,300 |
37 | 491,500 | 549,800 |
38 | 493,200 | 551,400 |
39 | 495,000 | 552,800 |
40 | 496,800 | 554,400 |
41 | 498,400 | 555,900 |
42 | 500,200 | 557,300 |
43 | 502,000 | 558,700 |
44 | 503,600 | 560,000 |
45 | 505,000 | 561,200 |
46 | 506,700 | 562,200 |
47 | 508,500 | 563,200 |
48 | 510,200 | 564,200 |
49 | 511,700 | 565,200 |
50 | 513,000 | 566,100 |
51 | 514,300 | 567,000 |
52 | 515,600 | 567,900 |
53 | 516,600 | 568,700 |
54 | 517,900 | 569,600 |
55 | 519,200 | 570,500 |
56 | 520,500 | 571,400 |
57 | 521,500 | 572,300 |
58 | 522,300 | 573,200 |
59 | 523,100 | 574,100 |
60 | 523,900 | 574,800 |
61 | 524,800 | 575,700 |
62 | 525,600 | 576,600 |
63 | 526,400 | 577,500 |
64 | 527,100 | 578,400 |
65 | 527,900 | 579,300 |
66 | 528,700 | 580,200 |
67 | 529,400 | 581,100 |
68 | 530,300 | 582,000 |
69 | 531,200 | 582,900 |
70 | 532,000 | 583,800 |
71 | 532,900 | 584,700 |
72 | 533,800 | 585,600 |
73 | 534,600 | 586,500 |
74 | 535,500 | 587,400 |
75 | 536,400 | 588,300 |
76 | 537,100 | 589,200 |
77 | 537,900 | 590,100 |
78 | 538,800 | 591,000 |
79 | 539,700 | 591,900 |
80 | 540,600 | 592,800 |
81 | 541,400 | 593,700 |
82 | 542,300 | 594,600 |
83 | 543,200 | 595,500 |
84 | 544,100 | 596,400 |
85 | 544,900 | 597,300 |
86 | 545,800 | 598,200 |
87 | 546,700 | 599,100 |
88 | 547,600 | 600,000 |
89 | 548,400 | 600,900 |
備考 この表は、診療所に勤務する医師のうちフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第4条関係) 技能労務職給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 166,500 | 180,600 |
2 | 167,700 | 181,800 |
3 | 168,800 | 183,100 |
4 | 169,900 | 184,400 |
5 | 171,200 | 185,700 |
6 | 172,400 | 187,400 |
7 | 173,600 | 189,100 |
8 | 174,800 | 190,800 |
9 | 175,800 | 192,500 |
10 | 177,000 | 194,200 |
11 | 178,300 | 195,800 |
12 | 179,500 | 197,400 |
13 | 180,600 | 199,000 |
14 | 181,800 | 200,500 |
15 | 183,100 | 202,000 |
16 | 184,400 | 203,500 |
17 | 185,700 | 205,000 |
18 | 187,400 | 206,500 |
19 | 189,100 | 208,000 |
20 | 190,800 | 209,500 |
21 | 192,500 | 211,000 |
22 | 194,200 | 212,400 |
23 | 195,800 | 213,800 |
24 | 197,400 | 215,200 |
25 | 199,000 | 216,600 |
26 | 200,500 | 217,700 |
27 | 202,000 | 218,800 |
28 | 203,500 | 219,900 |
29 | 205,000 | 227,700 |
30 | 206,500 | 228,500 |
31 | 208,000 | 229,300 |
32 | 209,500 | 230,100 |
33 | 211,000 | 230,800 |
34 | 212,400 | 231,600 |
35 | 213,800 | 232,400 |
36 | 215,200 | 233,200 |
37 | 216,600 | 234,000 |
38 | 217,700 | 234,700 |
39 | 218,800 | 235,400 |
40 | 219,900 | 236,100 |
41 | 227,700 | 236,800 |
42 | 228,500 | 237,400 |
43 | 229,300 | 238,000 |
44 | 230,100 | 238,600 |
45 | 230,800 | 244,600 |
46 | 231,600 | 245,400 |
47 | 232,400 | 246,200 |
48 | 233,200 | 246,900 |
49 | 234,000 | 247,600 |
50 | 234,700 | 248,700 |
51 | 235,400 | 249,700 |
52 | 236,100 | 250,700 |
53 | 236,800 | 251,700 |
54 | 237,400 | 252,900 |
55 | 238,000 | 254,000 |
56 | 238,600 | 255,000 |
57 | 244,600 | 256,100 |
58 | 245,400 | 257,100 |
59 | 246,200 | 258,000 |
60 | 246,900 | 258,500 |
61 | 247,600 | 259,100 |
62 | 248,700 | 259,500 |
63 | 249,700 | 259,900 |
64 | 250,700 | 260,400 |
65 | 251,700 | 260,900 |
66 | 252,900 | 261,400 |
67 | 254,000 | 261,900 |
68 | 255,000 | 262,500 |
69 | 256,100 | 263,300 |
70 | 257,100 | 263,900 |
71 | 258,000 | 264,500 |
72 | 258,500 | 265,300 |
73 | 259,100 | 266,100 |
74 | 259,500 | 266,800 |
75 | 259,900 | 267,400 |
76 | 260,400 | 268,200 |
77 | 260,900 | 269,000 |
78 | 261,400 | 269,700 |
79 | 261,900 | 270,400 |
80 | 262,500 | 271,100 |
81 | 263,300 | 276,800 |
82 | 263,900 | 277,800 |
83 | 264,500 | 278,800 |
84 | 265,300 | 279,700 |
85 | 266,100 | 280,400 |
86 | 266,800 | 281,100 |
87 | 267,400 | 281,800 |
88 | 268,200 | 282,500 |
89 | 269,000 | 283,100 |
90 | 269,700 | 283,700 |
91 | 270,400 | 284,300 |
92 | 271,100 | 284,900 |
93 | 276,800 | 285,500 |
94 | 277,800 | 286,100 |
95 | 278,800 | 286,700 |
96 | 279,700 | 287,200 |
97 | 280,400 | 287,700 |
98 | 281,100 | 288,200 |
99 | 281,800 | 288,700 |
100 | 282,500 | 289,100 |
101 | 283,100 | 289,500 |
102 | 283,700 | 289,900 |
103 | 284,300 | 290,300 |
104 | 284,900 | 290,700 |
105 | 285,500 | 291,100 |
106 | 286,100 | 291,500 |
107 | 286,700 | 291,900 |
108 | 287,200 | 292,300 |
109 | 287,700 | 292,700 |
110 | 288,200 | 293,100 |
111 | 288,700 | 293,500 |
112 | 289,100 | 293,900 |
113 | 289,500 | 294,300 |
114 | 289,900 | 294,800 |
115 | 290,300 | 295,300 |
116 | 290,700 | 295,800 |
117 | 291,100 | 308,100 |
118 | 291,500 | 309,500 |
119 | 291,900 | 310,800 |
120 | 292,300 | 312,000 |
121 | 292,700 | 313,000 |
122 | 293,100 | 314,200 |
123 | 293,500 | 315,400 |
124 | 293,900 | 316,500 |
125 | 294,300 | 317,600 |
126 | 294,800 | 318,700 |
127 | 295,300 | 319,800 |
128 | 295,800 | 320,900 |
129 | 296,300 | 321,900 |
130 | 296,800 | 323,000 |
131 | 297,300 | 324,100 |
132 | 297,800 | 325,200 |
133 | 298,300 | 326,200 |
134 | 299,000 | 327,300 |
135 | 299,600 | 328,400 |
136 | 300,300 | 329,400 |
137 | 301,200 | 330,400 |
138 | 302,200 | 331,400 |
139 | 303,200 | 332,400 |
140 | 304,100 | 333,400 |
141 | 304,600 | 334,400 |
142 | 305,400 | 335,300 |
143 | 306,200 | 336,400 |
144 | 307,000 | 337,400 |
145 | 307,500 | 338,400 |
146 | 308,400 | 339,400 |
147 | 309,200 | 340,400 |
148 | 310,000 | 341,300 |
149 | 310,500 | 342,200 |
150 | 311,400 | 343,100 |
151 | 312,400 | 344,000 |
152 | 313,400 | 344,900 |
153 | 314,000 | 345,800 |
154 | 314,900 | 346,800 |
155 | 315,700 | 347,800 |
156 | 316,500 | 348,700 |
157 | 317,100 | 349,600 |
158 | 317,900 | 350,500 |
159 | 318,700 | 351,400 |
160 | 319,400 | 352,200 |
161 | 320,000 | 353,000 |
162 | 320,700 | 353,800 |
163 | 321,300 | 354,600 |
164 | 321,900 | 355,300 |
165 | 322,500 | 356,000 |
166 | 323,100 | 356,700 |
167 | 323,700 | 357,300 |
168 | 324,200 | 357,900 |
169 | 324,600 | 358,300 |
170 | 325,200 | 359,100 |
171 | 325,800 | 359,900 |
172 | 326,300 | 360,600 |
173 | 326,800 | 361,000 |
174 | 327,500 | 361,700 |
175 | 328,200 | 362,300 |
176 | 328,600 | 362,900 |
177 | 328,800 | 363,300 |
178 | 329,400 | 363,900 |
179 | 330,000 | 364,500 |
180 | 330,400 | 365,100 |
181 | 330,600 | 365,600 |
182 | 331,300 | 366,200 |
183 | 331,900 | 366,800 |
184 | 332,600 | 367,400 |
185 | 332,900 | 367,900 |
186 | 333,500 | |
187 | 333,900 | |
188 | 334,400 | |
189 | 334,600 | |
190 | 335,100 | |
191 | 335,600 | |
192 | 336,200 | |
193 | 336,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第4(第5条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
(2) 医療職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 所長を補佐する医師の職務又はこれに準ずる医師の職務 |
(3) 技能労務職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |