○丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 技能労務職給料表(別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の調整額)

第6条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職種に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第7条 丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第24条第1項第2項第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第24条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第24条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた正規の勤務時間

第24条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第25条第2項

勤務時間条例第9条に規定する休日(

丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第28条第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第24条第1項第10条において準用する給与条例第25条第1項及び前条において準用する給与条例第26条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第32条から第34条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第22条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第35条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第35条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当)

第14条 給与条例第23条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、丹波市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年丹波市条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第9条において準用する給与条例第24条第10条において準用する給与条例第25条及び第11条並びに次条において準用する給与条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た数に、同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条の2までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例別表に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬として支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第22条 給与条例第32条から第34条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第32条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第22条の2 給与条例第35条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第35条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この号において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第20条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

3 第1項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員のうち、前項の規定に該当しない職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、規則で定める期間につき、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(単位:円)

区分

日額

自動車等(給与条例第20条第1項第2号に規定する自転車等をいう。)の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道1キロメートル以上2キロメートル未満である職員

45

使用距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員

100

使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員

135

使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員

175

使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員

210

使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員

275

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

345

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

475

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

610

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

750

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

890

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

1,025

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

1,160

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

1,245

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

1,330

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

1,415

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

1,500

(3) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第40条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当について第13条第1項及び第22条第1項において準用する給与条例第32条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和元年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第10条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係) 行政職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係) 医療職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

426,700

484,400

2

428,700

486,200

3

430,700

488,000

4

432,600

489,800

5

434,500

491,600

6

436,100

493,300

7

437,700

495,000

8

439,300

496,700

9

440,900

498,400

10

442,700

500,500

11

444,500

502,600

12

446,300

504,700

13

448,100

506,700

14

449,900

508,600

15

451,700

510,700

16

453,500

512,700

17

455,100

514,600

18

457,100

516,600

19

459,000

518,600

20

460,900

520,400

21

462,300

522,200

22

464,100

524,000

23

465,900

525,800

24

467,700

527,600

25

469,500

529,200

26

471,300

531,000

27

473,100

532,800

28

474,900

534,600

29

476,700

536,200

30

478,500

538,000

31

480,300

539,800

32

482,100

541,500

33

483,900

543,100

34

485,800

544,900

35

487,700

546,600

36

489,600

548,300

37

491,500

549,800

38

493,200

551,400

39

495,000

552,800

40

496,800

554,400

41

498,400

555,900

42

500,200

557,300

43

502,000

558,700

44

503,600

560,000

45

505,000

561,200

46

506,700

562,200

47

508,500

563,200

48

510,200

564,200

49

511,700

565,200

50

513,000

566,100

51

514,300

567,000

52

515,600

567,900

53

516,600

568,700

54

517,900

569,600

55

519,200

570,500

56

520,500

571,400

57

521,500

572,300

58

522,300

573,200

59

523,100

574,100

60

523,900

574,800

61

524,800

575,700

62

525,600

576,600

63

526,400

577,500

64

527,100

578,400

65

527,900

579,300

66

528,700

580,200

67

529,400

581,100

68

530,300

582,000

69

531,200

582,900

70

532,000

583,800

71

532,900

584,700

72

533,800

585,600

73

534,600

586,500

74

535,500

587,400

75

536,400

588,300

76

537,100

589,200

77

537,900

590,100

78

538,800

591,000

79

539,700

591,900

80

540,600

592,800

81

541,400

593,700

82

542,300

594,600

83

543,200

595,500

84

544,100

596,400

85

544,900

597,300

86

545,800

598,200

87

546,700

599,100

88

547,600

600,000

89

548,400

600,900

備考 この表は、診療所に勤務する医師のうちフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係) 技能労務職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

166,500

180,600

2

167,700

181,800

3

168,800

183,100

4

169,900

184,400

5

171,200

185,700

6

172,400

187,400

7

173,600

189,100

8

174,800

190,800

9

175,800

192,500

10

177,000

194,200

11

178,300

195,800

12

179,500

197,400

13

180,600

199,000

14

181,800

200,500

15

183,100

202,000

16

184,400

203,500

17

185,700

205,000

18

187,400

206,500

19

189,100

208,000

20

190,800

209,500

21

192,500

211,000

22

194,200

212,400

23

195,800

213,800

24

197,400

215,200

25

199,000

216,600

26

200,500

217,700

27

202,000

218,800

28

203,500

219,900

29

205,000

227,700

30

206,500

228,500

31

208,000

229,300

32

209,500

230,100

33

211,000

230,800

34

212,400

231,600

35

213,800

232,400

36

215,200

233,200

37

216,600

234,000

38

217,700

234,700

39

218,800

235,400

40

219,900

236,100

41

227,700

236,800

42

228,500

237,400

43

229,300

238,000

44

230,100

238,600

45

230,800

244,600

46

231,600

245,400

47

232,400

246,200

48

233,200

246,900

49

234,000

247,600

50

234,700

248,700

51

235,400

249,700

52

236,100

250,700

53

236,800

251,700

54

237,400

252,900

55

238,000

254,000

56

238,600

255,000

57

244,600

256,100

58

245,400

257,100

59

246,200

258,000

60

246,900

258,500

61

247,600

259,100

62

248,700

259,500

63

249,700

259,900

64

250,700

260,400

65

251,700

260,900

66

252,900

261,400

67

254,000

261,900

68

255,000

262,500

69

256,100

263,300

70

257,100

263,900

71

258,000

264,500

72

258,500

265,300

73

259,100

266,100

74

259,500

266,800

75

259,900

267,400

76

260,400

268,200

77

260,900

269,000

78

261,400

269,700

79

261,900

270,400

80

262,500

271,100

81

263,300

276,800

82

263,900

277,800

83

264,500

278,800

84

265,300

279,700

85

266,100

280,400

86

266,800

281,100

87

267,400

281,800

88

268,200

282,500

89

269,000

283,100

90

269,700

283,700

91

270,400

284,300

92

271,100

284,900

93

276,800

285,500

94

277,800

286,100

95

278,800

286,700

96

279,700

287,200

97

280,400

287,700

98

281,100

288,200

99

281,800

288,700

100

282,500

289,100

101

283,100

289,500

102

283,700

289,900

103

284,300

290,300

104

284,900

290,700

105

285,500

291,100

106

286,100

291,500

107

286,700

291,900

108

287,200

292,300

109

287,700

292,700

110

288,200

293,100

111

288,700

293,500

112

289,100

293,900

113

289,500

294,300

114

289,900

294,800

115

290,300

295,300

116

290,700

295,800

117

291,100

308,100

118

291,500

309,500

119

291,900

310,800

120

292,300

312,000

121

292,700

313,000

122

293,100

314,200

123

293,500

315,400

124

293,900

316,500

125

294,300

317,600

126

294,800

318,700

127

295,300

319,800

128

295,800

320,900

129

296,300

321,900

130

296,800

323,000

131

297,300

324,100

132

297,800

325,200

133

298,300

326,200

134

299,000

327,300

135

299,600

328,400

136

300,300

329,400

137

301,200

330,400

138

302,200

331,400

139

303,200

332,400

140

304,100

333,400

141

304,600

334,400

142

305,400

335,300

143

306,200

336,400

144

307,000

337,400

145

307,500

338,400

146

308,400

339,400

147

309,200

340,400

148

310,000

341,300

149

310,500

342,200

150

311,400

343,100

151

312,400

344,000

152

313,400

344,900

153

314,000

345,800

154

314,900

346,800

155

315,700

347,800

156

316,500

348,700

157

317,100

349,600

158

317,900

350,500

159

318,700

351,400

160

319,400

352,200

161

320,000

353,000

162

320,700

353,800

163

321,300

354,600

164

321,900

355,300

165

322,500

356,000

166

323,100

356,700

167

323,700

357,300

168

324,200

357,900

169

324,600

358,300

170

325,200

359,100

171

325,800

359,900

172

326,300

360,600

173

326,800

361,000

174

327,500

361,700

175

328,200

362,300

176

328,600

362,900

177

328,800

363,300

178

329,400

363,900

179

330,000

364,500

180

330,400

365,100

181

330,600

365,600

182

331,300

366,200

183

331,900

366,800

184

332,600

367,400

185

332,900

367,900

186

333,500


187

333,900


188

334,400


189

334,600


190

335,100


191

335,600


192

336,200


193

336,700


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第4(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

所長を補佐する医師の職務又はこれに準ずる医師の職務

(3) 技能労務職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第12号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年12月24日 条例第23号
令和2年11月27日 条例第48号
令和4年3月11日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第33号
令和5年3月13日 条例第2号
令和5年12月25日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第28号
令和6年12月25日 条例第42号