○丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 技能労務職給料表(別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の調整額)

第6条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職種に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第7条 丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条の2 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第8条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第24条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第24条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第24条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた正規の勤務時間

第24条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第25条第2項

勤務時間条例第9条に規定する休日(

丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第28条第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第24条第1項第10条において準用する給与条例第25条第1項及び前条において準用する給与条例第26条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第32条から第34条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第22条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第35条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第35条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当)

第14条 給与条例第23条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、丹波市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年丹波市条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第9条において準用する給与条例第24条第10条において準用する給与条例第25条及び第11条並びに次条において準用する給与条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た数に、同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条の2までの規定を適用して得た額とする。

(地域手当に相当する報酬)

第17条の2 パートタイム会計年度任用職員には、前条の規定による報酬の額に100分の2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を地域手当に相当する報酬として支給する。

(特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例別表に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬として支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第22条 給与条例第32条から第34条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第32条第4項中「給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第22条の2 給与条例第35条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第35条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この号において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第20条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

3 第1項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員のうち、前項の規定に該当しない職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、規則で定める期間につき、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(単位:円)

区分

日額

自動車等(給与条例第20条第1項第2号に規定する自転車等をいう。)の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道1キロメートル以上2キロメートル未満である職員

45

使用距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員

100

使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員

135

使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員

175

使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員

210

使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員

275

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

345

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

475

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

610

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

750

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

890

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

1,025

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

1,160

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

1,245

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

1,330

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

1,415

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

1,500

(3) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第40条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当について第13条第1項及び第22条第1項において準用する給与条例第32条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和元年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第6条、第9条及び第11条並びに附則第2条から第4条までの規定は令和7年4月1日から、第3条、第7条及び第12条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第10条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第8条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第10条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において丹波市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2並びに会計年度任用職員給与条例別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3条関係) 号給切替表

(行政職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(医療職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

1

19

3

1

20

4

1

21

5

1

22

6

1

23

7

1

24

8

1

25

9

1

26

10

1

27

11

1

28

12

1

29

13

1

30

14

1

31

15

1

32

16

1

33

17

1

34

18

1

35

19

1

36

20

1

37

21

1

38

22

2

39

23

2

40

24

2

41

25

2

42

26

3

43

27

3

44

28

3

45

29

3

46

30

4

47

31

4

48

32

4

49

33

4

50

34

4

51

35

5

52

36

5

53

37

5

54

38

5

55

39

5

56

40

6

57

41

6

58

42

6

59

43

6

60

44

6

61

45

7

62

46

7

63

47

7

64

48

7

65

49

8

66

50

8

67

51

8

68

52

9

69

53

9

70

54

9

71

55

10

72

56

10

73

57

11

74

58

11

75

59

11

76

60

12

77

61

12

78

62

13

79

63

13

80

64

13

81

65

14

82

66

14

83

67

15

84

68

15

85

69

15

86

70

16

87

71

16

88

72

16

89

73

17

(技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

2

19

3

3

20

4

4

21

5

5

22

6

6

23

7

7

24

8

8

25

9

9

26

10

10

27

11

11

28

12

12

29

13

21

30

14

23

31

15

24

32

16

25

33

17

26

34

18

27

35

19

29

36

20

29

37

21

29

38

22

30

39

23

31

40

24

32

41

33

33

42

35

34

43

36

35

44

37

36

45

38

45

46

39

45

47

41

45

48

41

45

49

41

45

50

42

46

51

43

47

52

44

48

53

45

49

54

46

50

55

47

51

56

48

52

57

57

53

58

57

54

59

57

55

60

57

56

61

57

57

62

58

58

63

59

59

64

60

60

65

61

61

66

62

62

67

63

63

68

64

64

69

65

65

70

66

66

71

67

67

72

68

68

73

69

69

74

70

70

75

71

71

76

72

72

77

73

73

78

74

74

79

75

75

80

76

76

81

77

81

82

78

81

83

79

81

84

80

81

85

81

81

86

82

82

87

83

83

88

84

84

89

85

85

90

86

86

91

87

87

92

88

88

93

93

89

94

93

90

95

93

91

96

93

92

97

93

93

98

94

94

99

95

95

100

96

96

101

97

97

102

98

98

103

99

99

104

100

100

105

101

101

106

102

102

107

103

103

108

104

104

109

105

105

110

106

106

111

107

107

112

108

108

113

109

109

114

110

110

115

111

111

116

112

112

117

113

117

118

114

117

119

115

117

120

116

118

121

117

119

122

118

120

123

119

121

124

120

122

125

121

123

126

122

124

127

123

125

128

124

126

129

125

127

130

126

128

131

127

129

132

128

130

133

129

131

134

130

132

135

131

133

136

132

134

137

134

135

138

136

136

139

137

137

140

138

138

141

139

139

142

139

140

143

140

141

144

142

142

145

142

143

146

144

144

147

145

145

148

146

146

149

147

147

150

148

148

151

150

149

152

151

150

153

151

151

154

152

152

155

153

153

156

154

154

157

155

155

158

156

156

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158

161

159

159

162

160

160

163

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164

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165

163

163

166

164

164

167

165

165

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166

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167

167

170

168

168

171

170

170

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171

171

173

171

171

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172

175

174

174

176

175

175

177

175

176

178

176

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179

178

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180

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180

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182

182

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(令和7年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係) 行政職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係) 医療職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

470,300

566,200

2

472,300

572,300

3

474,200

577,400

4

476,100

582,100

5

477,500

586,400

6

479,200

590,700

7

481,000

594,100

8

482,800

597,000

9

484,600

599,500

10

486,300

601,800

11

488,100

604,100

12

489,900

606,400

13

491,700

608,700

14

493,400

611,000

15

495,200

613,300

16

497,000

615,600

17

498,800

617,900

18

500,700

620,200

19

502,600

622,500

20

504,500

624,800

21

506,400

627,100

22

508,100

629,400

23

509,900

631,700

24

511,700

634,000

25

513,300

636,300

26

515,100

638,600

27

516,900

640,900

28

518,400


29

519,800


30

521,500


31

523,300


32

525,000


33

526,500


34

527,800


35

529,100


36

530,400


37

531,400


38

532,700


39

534,000


40

535,300


41

536,300


42

537,100


43

537,900


44

538,700


45

539,600


46

540,400


47

541,200


48

541,900


49

542,700


50

543,500


51

544,200


52

545,100


53

546,000


54

546,800


55

547,700


56

548,600


57

549,400


58

550,200


59

551,000


60

551,700


61

552,500


62

553,400


63

554,300


64

555,200


65

556,000


66

556,900


67

557,800


68

558,700


69

559,500


70

560,400


71

561,300


72

562,200


73

563,000


備考 この表は、診療所に勤務する医師のうちフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係) 技能労務職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

198,200

217,300

2

199,900

218,800

3

201,600

220,300

4

203,300

221,800

5

205,000

223,200

6

206,700

224,600

7

208,300

226,000

8

209,900

227,400

9

211,500

228,800

10

213,000

229,800

11

214,500

230,900

12

215,900

232,000

13

217,300

233,000

14

218,800

233,800

15

220,300

234,700

16

221,800

235,500

17

223,200

236,400

18

224,600

237,200

19

226,000

238,000

20

227,400

238,800

21

228,800

239,600

22

229,800

240,100

23

230,900

240,600

24

232,000

241,100

25

233,000

241,700

26

233,800

242,200

27

234,700

242,700

28

235,500

243,200

29

236,400

246,400

30

237,200

247,100

31

238,000

247,800

32

238,800

248,400

33

239,600

249,100

34

240,100

249,500

35

240,600

250,000

36

241,100

250,400

37

241,700

250,900

38

242,200

251,300

39

242,700

251,800

40

243,200

252,200

41

246,400

252,500

42

247,100

252,800

43

247,800

253,100

44

248,400

253,400

45

249,100

260,400

46

249,500

261,300

47

250,000

262,200

48

250,400

263,100

49

250,900

264,100

50

251,300

265,000

51

251,800

266,000

52

252,200

266,900

53

252,500

267,800

54

252,800

268,600

55

253,100

269,300

56

253,400

269,700

57

260,400

270,300

58

261,300

270,700

59

262,200

271,100

60

263,100

271,500

61

264,100

271,900

62

265,000

272,400

63

266,000

272,900

64

266,900

273,500

65

267,800

274,200

66

268,600

274,800

67

269,300

275,400

68

269,700

276,200

69

270,300

277,000

70

270,700

277,700

71

271,100

278,200

72

271,500

278,900

73

271,900

279,700

74

272,400

280,400

75

272,900

281,100

76

273,500

281,700

77

274,200

282,400

78

274,800

283,100

79

275,400

283,800

80

276,200

284,400

81

277,000

291,600

82

277,700

292,300

83

278,200

293,000

84

278,900

293,500

85

279,700

294,100

86

280,400

294,700

87

281,100

295,300

88

281,700

295,800

89

282,400

296,300

90

283,100

296,900

91

283,800

297,500

92

284,400

297,900

93

291,600

298,300

94

292,300

298,800

95

293,000

299,200

96

293,500

299,500

97

294,100

299,900

98

294,700

300,300

99

295,300

300,700

100

295,800

301,000

101

296,300

301,300

102

296,900

301,700

103

297,500

302,100

104

297,900

302,400

105

298,300

302,700

106

298,800

303,100

107

299,200

303,400

108

299,500

303,800

109

299,900

304,100

110

300,300

304,600

111

300,700

305,000

112

301,000

305,500

113

301,300

306,000

114

301,700

306,400

115

302,100

306,900

116

302,400

307,400

117

302,700

321,600

118

303,100

322,800

119

303,400

323,700

120

303,800

324,900

121

304,100

326,100

122

304,600

327,200

123

305,000

328,200

124

305,500

329,200

125

306,000

330,300

126

306,400

331,400

127

306,900

332,400

128

307,400

333,400

129

307,900

334,500

130

308,500

335,600

131

309,100

336,600

132

309,800

337,700

133

310,300

338,800

134

310,800

339,800

135

311,400

340,800

136

311,900

341,800

137

312,800

342,700

138

313,700

343,700

139

314,700

344,700

140

315,700

345,600

141

316,100

346,600

142

316,900

347,600

143

317,700

348,600

144

318,400

349,600

145

318,900

350,600

146

319,700

351,500

147

320,500

352,400

148

321,300

353,300

149

321,700

354,100

150

322,600

355,000

151

323,600

355,900

152

324,500

356,900

153

325,200

357,900

154

326,100

358,800

155

326,800

359,700

156

327,600

360,600

157

328,100

361,500

158

328,900

362,300

159

329,700

363,100

160

330,300

363,900

161

330,900

364,700

162

331,500

365,400

163

332,100

366,100

164

332,700

366,900

165

333,200

367,700

166

333,800

368,300

167

334,300

368,800

168

334,800

369,400

169

335,100

369,700

170

335,700

370,500

171

336,300

371,200

172

336,700

371,900

173

337,200

372,200

174

337,800

372,800

175

338,500

373,300

176

338,900

373,800

177

339,000

374,300

178

339,600

374,800

179

340,100

375,300

180

340,500

375,800

181

340,600

376,200

182

341,300

376,700

183

341,800

377,300

184

342,500

377,800

185

342,800

378,300

186

343,300


187

343,700


188

344,100


189

344,300


190

344,700


191

345,200


192

345,700


193

346,200


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第4(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

所長を補佐する医師の職務又はこれに準ずる医師の職務

(3) 技能労務職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第12号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年12月24日 条例第23号
令和2年11月27日 条例第48号
令和4年3月11日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第33号
令和5年3月13日 条例第2号
令和5年12月25日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第28号
令和6年12月25日 条例第42号
令和7年12月24日 条例第34号