○丹波市新規起業者支援事業補助金交付要綱
令和元年11月12日
告示第324号
丹波市新規起業者支援事業補助金交付要綱(平成29年丹波市告示第262号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内での新規起業者の増加による経済活性化を図るため、丹波市新規起業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始する場合
(2) 店舗等 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物であり、かつ、事務所及び倉庫を除く専ら商業的な活動を日常的に行うための場所をいう。
(3) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に店舗等を設け、起業する者。ただし、チェーン店の開業者は除く。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでない者
(3) 丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者
(4) 丹波市税を滞納していない者
(5) 営業に必要な許可等を取得(見込みを含む。)している者
(6) 店舗等賃借物件の所有者と4親等内の親族でない者
(7) 店舗等賃借物件の所有者と利害関係を有しない者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が市内の店舗等を賃借して起業する場合の店舗等賃借料(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 補助金の額 | 上限額 |
過疎地域で賃借する場合 | 補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て) | 1月当たり9万円 |
過疎地域以外で賃借する場合 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て) | 1月当たり6万円 |
2 補助対象となる期間は、第8条に規定する補助金受給に係る認定の決定を受けた日の属する月の翌月から12月を限度とし、かつ、確実に事業を営んでいる月を対象とする。
(補助対象事業の要件等)
第6条 補助対象事業は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 起業する業種が、小売業、飲食業、サービス業等で、かつ、市長が認める業種であること。
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
(3) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
(4) 起業に関して国、県又は市の制度による他の補助又は助成を受けていないこと。
(5) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
(認定の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市新規起業者支援事業補助金受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 起業計画書
(2) 収支予算書
(3) 丹波市商工会の推薦書
(4) 不動産賃貸借契約書及び平面図面の写し
(5) 所得税法に基づく開業届又は商業・法人登記事項証明書の写し(開業届は税務署受付がわかるもの)
(6) 丹波市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(7) 許認可等を必要とする業種の場合はその許可証の写し
(8) 第3条第2号に該当しない旨の誓約書
(9) その他市長が必要と認める書類
(認定の決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容の審査により、補助金の受給に係る認定の可否を決定し、丹波市新規起業者支援事業補助金受給資格認定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 店舗等賃借料を支払ったことが分かる書類
(2) 事業収支内訳書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の請求月及び補助対象月については、次の表に定めるとおりとする。ただし、各請求月において補助対象月の合計月数が12月に達するときは、12月に達する月までの月を補助対象月とする。
請求月 | 補助対象賃借料 |
7月 | 4月分から7月分まで |
11月 | 8月分から11月分まで |
3月 | 12月分から3月分まで |
(補助金の交付決定等)
第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否及び補助金の交付額を決定し、丹波市新規起業者支援事業補助金交付決定通知書により受給資格者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付の決定を受けた受給資格者に補助金を交付するものとする。
(受給資格の喪失)
第11条 受給資格者は、認定期間において、廃業のほか次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
(1) 第3条に規定する補助対象者の要件を有しなくなったとき。
(2) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 受給資格者は、廃業又は前項第1号に該当する場合は、当該事由が生じた日から14日以内に市長にその旨を丹波市新規起業者支援事業補助金受給資格喪失届により届け出なければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、受給資格者が前条第1項第2号の規定に該当する場合は、補助金交付の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合には、交付決定者に対し、丹波市新規起業者支援事業補助金交付決定取消通知書により通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、受給資格者に対し、丹波市新規起業者支援事業補助金返還命令書により期限を定めて返還を命ずるものとする。
(立入検査等)
第14条 市長は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して事業の状況を報告させ、又は市職員に店舗等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき既に認定の決定を受けた補助金の交付及び返還等に関する規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市新規起業者支援事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けている者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第263号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月17日告示第238号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき既に認定の決定を受けた補助金の交付及び返還等に関する規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年1月5日告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に、第1条の規定による改正前の丹波市新規起業者支援事業補助金交付要綱(以下「改正前の新規起業者支援要綱」という。)の規定により認定の決定を受けている者及び第3条の規定による改正前の丹波市企業誘致促進補助金交付要綱(以下「改正前の企業誘致促進要綱」という。)の規定により対象工場等の指定を受けている者に係る改正前の新規起業者支援要綱及び改正前の企業誘致促進要綱の規定の適用については、なお従前の例による。