○丹波市人権・同和教育協議会補助金交付要綱

令和2年1月29日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人権教育及び人権啓発等を推進し、人権文化の創造を図るための活動を行う丹波市人権・同和教育協議会(以下「協議会」という。)に対して補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費等)

第2条 市長は、協議会が行う事業費及び事務運営費のうち、適当であると認めるものについて、予算の範囲内で補助することができる。

(交付申請)

第3条 協議会が補助金の交付を受けようとするときは、丹波市人権・同和教育協議会補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、協議会から前条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金交付の適否を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を丹波市人権・同和教育協議会補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により、協議会に通知するものとする。この場合において、市長は当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(交付対象事業の内容の変更)

第5条 協議会は、補助金対象事業の内容を変更しようとするときは、丹波市人権・同和教育協議会補助金交付決定内容変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について交付決定の内容変更を承認したときは、速やかに丹波市人権・同和教育協議会補助金交付決定内容変更承認通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払することができる。

2 協議会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市人権・同和教育協議会補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 協議会は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに丹波市人権・同和教育協議会補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市人権・同和教育協議会補助金額確定通知書により、協議会に通知するものとする。

(補助金の精算)

第9条 協議会は、前条に規定する通知を受けたときは、丹波市人権・同和教育協議会補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第6条の規定により概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 協議会は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内にその差額を概算払精算書により精算しなければならない。

(帳簿の備付け)

第10条 協議会は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 協議会は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期限内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市人権・同和教育協議会補助金交付要綱

令和2年1月29日 告示第50号

(令和2年4月1日施行)