○丹波市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱
令和2年2月7日
告示第89号
丹波市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱(平成18年丹波市告示第240号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第36条の趣旨に鑑み、公益社団法人丹波市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営及び事業に要する経費の一部を補助することにより、センターの健全な育成を図ることを目的とし、丹波市高年齢者就業機会確保事業費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、法令等及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日厚生労働省発職高第170号。厚生労働次官通知の別紙)第3条に規定する補助事業(以下「国庫補助事業」という。)に要する経費及び市長が特に必要と認める事業に要する経費を補助金の交付対象とする。
(補助金の算定)
第3条 市長は、別表に掲げる種目ごとの国庫補助事業の補助限度額の合計額及び市長が特に必要と認める事業に要する経費を補助金の交付限度額とし、予算の範囲内で交付することができる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするセンターの長は、丹波市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該事業年度の4月15日までに市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 センターの長は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市高年齢者就業機会確保事業費等補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第6条 市長は、補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払することができる。
(財産の管理及び処分の制限)
第7条 センターの長は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他財産(以下、「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、この補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図るよう努めなければならない。
2 取得財産等の処分制限期間は10年間とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 種目 | 対象経費 |
運営費 | 人件費 | 補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
管理費 | 補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費 | |
事業費 | 事業費 | 事業の実施に必要な次に掲げる経費 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費 |