○ポップアップホール管理運営事業費支援補助金交付要綱
令和2年2月18日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民のコミュニティスペース及び地域の文化活動の活性化、創造の場として設置されたコミュニティ施設を管理運営する株式会社タンバンベルグに対し、運営事業費支援補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 交付の対象となる経費は、ポップアップホールに係るもののうち次の各号に掲げるものとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 固定資産税相当額
(2) 土地賃借料相当額
(3) エレベーター等保守に要する経費
(補助金の交付申請)
第3条 株式会社タンバンベルグ(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、ポップアップホール管理運営事業費支援補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補助事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(4) 市長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、必要な現地調査等を行い、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件をポップアップホール管理運営事業費支援補助金交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、市長にポップアップホール管理運営事業費支援補助金概算払請求書を提出するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、ポップアップホール管理運営事業費支援補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補助事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(補助金の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、ポップアップホール管理運営事業費支援補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の精算)
第8条 補助事業者は、前条の規定により補助金が確定したときは、ポップアップホール管理運営事業費支援補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨をポップアップホール管理運営事業費支援補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項に規定する取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(帳簿の備付け)
第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月5日告示第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。