○丹波市議会議案書等のホームページ掲載に関する基準

令和2年2月25日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この基準は、丹波市議会基本条例(平成23年丹波市条例第47号)第5条第3項に定める積極的な情報公開と市民への説明責任を果たすため、丹波市ホームページ内の丹波市議会ページに議案書及び議案審議資料(以下「議案書等」という。)を掲載することに関し、丹波市ホームページ運用要領(平成20年丹波市訓令第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(掲載する議案の種類)

第2条 丹波市議会ページに掲載する議案書等は、次に掲げる番号を付した議案の議案書等とする。ただし、訴訟及び損害賠償議案をインターネットで広く周知することは、「会議の公開」を原則とする議会情報としての性質を有していても一定の配慮が必要なことから、次条第1項第1号の加工を施すものとする。

(1) 発議第○号

(2) 議案第○号

(3) 承認第○号

2 予算書は、担当部署のページに掲載するものとする。

(掲載データの作成方法)

第3条 掲載データの加工方法は次のとおりとする。

(1) 訴訟及び損害賠償議案は白ページとする。

(2) ページ番号は振り直さないものとする。

(議案書等の掲載時期)

第4条 議案書等は、上程日に丹波市議会ページに掲載するものとする。ただし、開会後に提出された議案書等及び予算書はこの限りでない。

(その他)

第5条 この基準に定めるもののほか議案書等のホームページ掲載に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この基準は、公布の日から施行する。

丹波市議会議案書等のホームページ掲載に関する基準

令和2年2月25日 議会訓令第2号

(令和2年2月25日施行)