○丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月16日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(医療職給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第2の医療職給料表は、診療所等に勤務する医師(市が指定した診療所等に勤務する医師に限る。)であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えない範囲で別に定める。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、当該各号に定める数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間(この号において「平均勤務時間」という。)が31時間未満である月からなる経験年数 経験年数の月数に平均勤務時間を38.75で除して得た数を乗じ、その数を12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の調整額)

第8条の2 条例第6条の2に定める給料の調整額の適用を受ける職員は、別表第2に掲げる職種の職員とする。

2 給料の調整額は、当該職員に適用される職種別基準表及び職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第2の調整数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の調整額は、前項の規定により算出して得た調整額に、丹波市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年丹波市規則第7号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第3条第2項の規定により任命権者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の調整額は、第2項の規定により算出して得た調整額を21で除して得た額に、会計年度任用職員勤務時間規則第3条第2項の規定により任命権者が定めるその者の1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の調整額は、第2項の規定により算出して得た調整額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に関する第2項の規定の適用については、同項中「当該職員に適用される職種別基準表及び職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額」とあるのは、「当該職員に適用される職種別基準表及び職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額に、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号)第2条第2項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を会計年度任用職員勤務時間規則第3条第1項に規定する時間又は同条第2項の規定により任命権者が定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第14条第2項の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第20条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第24条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第25条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第26条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第24条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第25条第1項の規則で定める割合及び同条第2項ただし書の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第12条第1項において準用する給与条例第28条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年丹波市規則第33号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条第1項において準用する給与条例第28条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第15条 条例第13条第1項及び第13条の2第1項において準用する給与条例第32条第1項及び第35条第1項の規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行の休日に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

2 前項に規定するもののほか、条例第13条第1項において準用する給与条例第32条から第34条までに規定する期末手当及び条例第13条の2第1項において準用する給与条例第35条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第18条 条例第22条第1項及び第22条の2第1項において準用する給与条例第32条第1項及び第35条第1項の規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行の休日に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

2 前項に規定するもののほか、条例第22条第1項において準用する給与条例第32条から第34条までに規定する期末手当及び条例第22条の2第1項において準用する給与条例第35条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第22条第1項及び第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第32条第4項及び第35条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給単位期間)

第22条 条例第26条第3項の規則で定める期間は、丹波市職員の給与に関する規則(平成16年丹波市規則第38号)第67条及び第68条に規定する期間とし、支給単位期間について必要な事項については、常勤職員の例による。

(自動車等を使用することを常例とする職員の支給額)

第22条の2 条例第26条第3項第2号の規則で定める額は、次の表に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表に定める日額に支給単位期間に通勤した回数を乗じて得た額とする。

(単位:円)

区分

日額

自動車等(給与条例第20条第1項第2号に規定する自転車等をいう。)の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道1キロメートル以上2キロメートル未満である職員

45

使用距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員

100

使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員

135

使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員

175

使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員

210

使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員

275

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

345

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

495

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

640

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

790

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

935

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

1,085

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

1,230

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

1,385

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

1,535

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

1,690

使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員

1,840

使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員

2,005

使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員

2,175

使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員

2,340

使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員

2,505

使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員

2,675

使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員

2,835

使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員

3,000

使用距離が片道100キロメートル以上である職員

3,160

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第23条 条例及びこの規則において準用する給与条例又は条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる丹波市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年丹波市条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項及び第3項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 条例及びこの規則の規定(条例及びこの規則において準用する給与条例又は条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例の規定を含む。次項において同じ。)について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該年度中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3箇月15日未満のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として第18条第3項で定める者に該当するもの

3 前項に定めるもののほか、条例及びこの規則の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 条例又はこの規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前3項の規定によることができない場合又は前3項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月9日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年10月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年9月29日規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月27日規則第31号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月24日規則第39号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

事務補助員

生涯学習推進員

スクール・サポート・スタッフ

地域計画支援推進員

1

13

介護助手

1

14

子育て相談員及び児童厚生員代替者

丹波竜PR推進員

放課後児童指導員

1

17

介護福祉士

1

19

介護保険認定調査員

1

20

事務補助員(司書資格有)

1

21

栄養士

児童厚生員

消費者生活相談員

相談指導員(人権啓発センター)

1

24

介助員

学校ICT支援員

クリーニング工房作業員

子育て相談員

指導補助員

丹波布伝承館指導員

特別支援教育支援員

1

26

介護支援専門員

子ども家庭支援員(社会福祉主事資格有)

障害支援区分認定調査員(介護支援専門員資格有)

障がい児指導員(保育士、幼稚園・小学校・中学校教諭免許有)

女性相談支援員

福祉相談員

母子・父子自立支援員(社会福祉士等資格者有)

1

27

教諭

手話施策推進員

手話通訳者

養護教諭

1

29

館長

技術支援事務補助員

施設長

就労コーディネーター

障がい児指導員(准看護師・看護師資格有)

職員相談員

多面的機能推進員

地域づくり支援員

登記相談員

土木技術専門員

1

30

生活保護事務補助員

1

33

公害対応専門員

土木技術専門員(資格有)

法人監査員

1

34

言語聴覚士

作業療法士

理学療法士

1

38

教育支援センター施設長

教育相談員

指導主事

スクールソーシャルワーカー(指導主事資格有)

1

51

図書館長

美術館長

1

79

准看護師

2

8

子ども家庭支援員(社会福祉士資格有)

社会福祉士

障害支援区分認定調査員(社会福祉士資格有)

スクールソーシャルワーカー(社会福祉士資格有)

2

19

看護師

障害支援区分認定調査員(看護師資格有)

2

20

障害支援区分認定調査員(保健師資格有)

助産師

保健師

2

23

臨床心理士

2

31

看護介助員(看護師資格有)

2

32

渉外相談員

徴収指導官

2

57

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

国保診療所 医師

1

1

国保診療所 所長を補佐する医師

2

1

ウ 技能労務職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

技術員(春日文化ホール、ライフピアいちじま等)

給食調理員

作業員

施設管理員

自動車運転員

電話交換員

1

10

環境整備員

技術員(市島有機センター)

作業員(青垣いきものふれあいの里、有害鳥獣担当等)

施設管理員(夜間管理担当)

調理師

バス運転員

1

18

自動車運転員(特別職等担当)

1

35

別表第2(第8条の2関係)

適用区分表

職種

調整数

放課後児童指導員

1.41

別表第3(第8条の2関係)

調整基本額表

ア 行政職給料表職種別基準表

職務の級

調整基本額

1級

6,400円

丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月16日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
令和2年3月16日 規則第23号
令和3年3月9日 規則第13号
令和4年3月11日 規則第8号
令和4年10月17日 規則第24号
令和5年9月29日 規則第28号
令和5年12月25日 規則第35号
令和6年12月27日 規則第31号
令和7年3月21日 規則第18号
令和7年12月24日 規則第39号