○丹波市行政評価外部評価委員会設置要綱

令和2年3月17日

告示第225号

(設置)

第1条 丹波市が実施する行政評価において、評価の客観性及び信頼性の確保並びに効率的で質の高い行政を推進するため、丹波市行政評価外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市が実施した行政評価について、外部の視点から評価を行うこと。

(2) 行政評価制度の改善について、意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体等の代表

(3) 公募による市民

3 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償及び費用弁償)

第4条 委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年丹波市告示第516号)による。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者又は関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財務部財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市行政評価外部評価委員会設置要綱

令和2年3月17日 告示第225号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月17日 告示第225号