○丹波市立看護専門学校関係者評価委員会設置要領

令和2年3月18日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第38条第2項の規定に基づき、丹波市立看護専門学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 丹波市立看護専門学校自己点検・自己評価委員会が実施した自己点検及び自己評価をもとに客観的に評価を行うこと。

(2) 評価内容から学校運営の改善提案を行うこと。

(3) その他委員会が必要と認める事項

(公表)

第3条 委員会は、実施した評価結果を毎年適当な時期に公表するものとする。

(組織)

第4条 委員会の委員は、校長のほか次の各号に掲げる者のうちから校長が委嘱する。

(1) 本校在校生の保護者

(2) 本校の卒業生

(3) 地域住民

(4) 実習施設職員

(5) 前各号に掲げる者のほか校長が必要と認める者

2 委員の定数は7人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、選任は委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、年に2回以上開催する。

2 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務長が行うものとする。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校関係者評価委員会設置要領

令和2年3月18日 告示第231号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
令和2年3月18日 告示第231号