○丹波市地域支えあい活動推進モデル事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第292号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第12条に規定する住民自治組織(以下「自治協議会」という。)及び小学校区を単位とする地域に設置した協議体(以下「協議体」という。)が行う互助の取組を促進し丹波市版地域包括ケアシステムを深化・推進するため、丹波市地域支えあい活動推進モデル事業補助金の交付に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる団体は、自治協議会及び協議体とする。

(補助金の交付対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、別表第1に掲げる事業とし、当該事業に係る対象となる経費については、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長が指定する期日までに地域支えあい活動推進モデル事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1年度につき1事業とする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときはその旨を記載した補助金不交付決定通知書により、当該補助金の交付申請をした者にその決定を通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条に規定する交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(概算払)

第7条 第5条に規定する補助金の交付を決定した場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、次の第1号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書を、第2号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書又は補助事業中止(廃止)承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、当該事業が完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が、交付決定額(規則第8条第1項の規定により変更された場合にあっては、同条第2項の規定により通知された金額をいう。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第7条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を補助金精算書により精算しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、規則第15条に規定する交付決定の全部又は一部の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿等の整備及び保管)

第13条 規則第11条に規定する帳簿等の保存年限は、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を、当該財産を取得した日の翌年度から起算して5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等は、なお従前の例による。

(令和2年7月13日告示第671号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月5日告示第568号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業名

事業内容

補助金額

相談支援体制確立モデル事業

地域と民生委員、社会福祉法人との連携による相談体制の推進

上限金額30万円とする。

生活支援ボランティアモデル事業

くらし応援隊等の活用による買い物、掃除、料理等の相互支援

認知症地域見守り活動モデル事業

地域の認知症理解の推進とチームオレンジによる見守り支援の推進

集いの場を活かした相互見守り活動モデル事業

いきいき百歳体操等の集いの場を通じた声掛け支え合い活動の推進

災害時要支援者避難支援体制整備モデル事業

ケアプラン情報を活かした災害協力体制の推進

その他市長が特に必要と認める事業

地域の課題解決のための互助、見守り活動等

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

報償費(講師謝金、謝礼金等)、旅費(費用弁償、講師旅費等)、需用費(消耗品費、食糧費(講師等の弁当、飲料に限る。)、印刷製本費等)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料等)、使用料及び賃借料(会場使用料、通行料及び駐車料等)、備品購入費(事業実施に直接必要なものに限る。)、その他市長が必要と認める経費

丹波市地域支えあい活動推進モデル事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第292号

(令和3年10月5日施行)