○丹波市上下水道部組織及び事務分掌規程
令和2年3月19日
公営企業管理規程第2号
(組織)
第1条 丹波市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和元年丹波市条例第29号)第4条第2項の規定に基づき設置する上下水道部の組織は、次の表のとおりとする。
課名 | 係名 |
水道課 | 工務係、施設係、経理係 |
下水道課 | 工務係、施設係、経理係 |
(職の設置)
第3条 上下水道部に部長を置く。
2 課に課長を置く。
3 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、部に次長を、課に参事及び副課長を置くことができる。
4 係に係長を置く。
5 係に主幹を置くことができる。
6 課に主査、主事及び技師を置くことができる。
2 前項に定める職員以外の職員の課への配属は、管理者が定め、当該配属された職員の配置は、課長が定める。
3 部長、課長、係長は、上司の命を受けて部、課、係に属する事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、上下水道部の組織、分掌事務、職制等(以下この条において「組織等」という。)については、丹波市行政組織規則(平成16年丹波市規則第2号)その他の組織等に関する諸規程を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(丹波市水道部組織及び事務分掌規程の廃止)
2 丹波市水道部組織及び事務分掌規程(平成16年公営企業管理規程第1号)については廃止する。
附則(令和3年3月9日公企管規程第13号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日公企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課名 | 係名 | 所掌事務 |
水道課 | 工務係 | (1) 水道事業の事業計画及び基本計画に関すること。 (2) 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。 |
施設係 | (1) 水道施設の運転管理及び維持管理に関すること。 (2) 漏水に関すること。 (3) 水質検査及び水質管理、改善に関すること。 (4) 給水装置工事の検査及び指導に関すること。 (5) 指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。 (6) 水道施設・管路台帳に関すること。 (7) たな卸資産等の購入及び管理に関すること。 | |
経理係 | (1) 水道事業に係る経営、企画及び調査に関すること。 (2) 水道料金、加入金に関すること。 (3) 水道事業に係る財政、資金計画に関すること。 (4) 水道事業に係る予算の執行管理、決算及び決算統計に関すること。 (5) 水道資産の取得、処分及び管理に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | |
下水道課 | 工務係 | (1) 下水道事業の事業計画及び基本計画に関すること。 (2) 下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。 (3) 下水道管路台帳に関すること。 |
施設係 | (1) 下水道施設の運転管理及び維持管理に関すること。 (2) 不明水に関すること。 (3) 特定施設及び除害施設の指導に関すること。 (4) 排水設備等工事の検査及び指導に関すること。 (5) 排水設備等指定工事店の指定及び指導に関すること。 (6) 下水道施設台帳に関すること。 (7) 水洗化の普及指導及び啓発に関すること。 | |
経理係 | (1) 下水道事業に係る経営、企画及び調査に関すること。 (2) 下水道使用料、受益者負担金等に関すること。 (3) 下水道事業に係る財政、資金計画に関すること。 (4) 下水道事業に係る予算の執行管理、決算及び決算統計に関すること。 (5) 下水道資産の取得、処分及び管理に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |