○丹波市上下水道部組織及び事務分掌規程

令和2年3月19日

公営企業管理規程第2号

(組織)

第1条 丹波市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和元年丹波市条例第29号)第4条第2項の規定に基づき設置する上下水道部の組織は、次の表のとおりとする。

課名

係名

水道課

工務係、施設係、経理係

下水道課

工務係、施設係、経理係

(課の分掌事務)

第2条 前条の表に規定する各課の所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。

(職の設置)

第3条 上下水道部に部長を置く。

2 課に課長を置く。

3 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、部に次長を、課に参事及び副課長を置くことができる。

4 係に係長を置く。

5 係に主幹を置くことができる。

6 課に主査、主事及び技師を置くことができる。

(職員の配属)

第4条 前条第1項から第4項までに定める職員の配属は、管理者が定める。

2 前項に定める職員以外の職員の課への配属は、管理者が定め、当該配属された職員の配置は、課長が定める。

3 部長、課長、係長は、上司の命を受けて部、課、係に属する事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、上下水道部の組織、分掌事務、職制等(以下この条において「組織等」という。)については、丹波市行政組織規則(平成16年丹波市規則第2号)その他の組織等に関する諸規程を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(丹波市水道部組織及び事務分掌規程の廃止)

2 丹波市水道部組織及び事務分掌規程(平成16年公営企業管理規程第1号)については廃止する。

(令和3年3月9日公企管規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日公企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日公企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課名

係名

所掌事務

水道課

工務係

(1) 水道事業の事業計画及び基本計画に関すること。

(2) 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

施設係

(1) 水道施設の運転管理及び維持管理に関すること。

(2) 漏水に関すること。

(3) 水質検査及び水質管理、改善に関すること。

(4) 給水装置工事の検査及び指導に関すること。

(5) 指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

(6) 水道施設・管路台帳に関すること。

(7) たな卸資産等の購入及び管理に関すること。

経理係

(1) 水道事業に係る経営、企画及び調査に関すること。

(2) 水道料金、加入金に関すること。

(3) 水道事業に係る財政、資金計画に関すること。

(4) 水道事業に係る予算の執行管理、決算及び決算統計に関すること。

(5) 水道資産の取得、処分及び管理に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

下水道課

工務係

(1) 下水道事業の事業計画及び基本計画に関すること。

(2) 下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

(3) 下水道管路台帳に関すること。

施設係

(1) 下水道施設の運転管理及び維持管理に関すること。

(2) 不明水に関すること。

(3) 特定施設及び除害施設の指導に関すること。

(4) 排水設備等工事の検査及び指導に関すること。

(5) 排水設備等指定工事店の指定及び指導に関すること。

(6) 下水道施設台帳に関すること。

(7) 水洗化の普及指導及び啓発に関すること。

経理係

(1) 下水道事業に係る経営、企画及び調査に関すること。

(2) 下水道使用料、受益者負担金等に関すること。

(3) 下水道事業に係る財政、資金計画に関すること。

(4) 下水道事業に係る予算の執行管理、決算及び決算統計に関すること。

(5) 下水道資産の取得、処分及び管理に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

丹波市上下水道部組織及び事務分掌規程

令和2年3月19日 公営企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月19日 公営企業管理規程第2号
令和3年3月9日 公営企業管理規程第13号
令和5年2月1日 公営企業管理規程第1号
令和6年3月1日 公営企業管理規程第1号